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軽度の知的障害とうつ病で障害基礎年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

ご本人のご主人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

この方は年金事務所へご主人と相談に行き、途中まで進めておられました。診断書も既に完成していたのですが、初診日は十数年前でカルテが既に破棄されていたため、初診日を証明することができず途方に暮れておられました。しかしご主人から詳しくお話を伺ったところ、以前受けられたIQ検査で56という結果がでていたことが分かりました。

知的障害が認められる場合は、初診日は生まれた日と判断されるため、初診日を証明する必要が無くなります。この方は小中高と普通学級に通っておられ、短大まで進んでおられました。短大卒業後はしばらく保育士として勤務しておられたのですが、それでもIQが50台であれば、確実に精神遅滞が認められると判断しました。

 

受任から申請までに行ったこと

既に取得しておられた診断書を拝見すると、傷病名はうつ病だけになっており、IQも記載されていませんでした。そこで受診時に医師のもとへ同行し、以前他院で受けられたIQテストの結果をお話ししました。そしてその病院でもIQテストを実施していただき、その結果を診断書へ追記していただきました。

 

結果

診断書上の病名はうつ病のままだったのですが、IQを記載していただき、病歴状況申立書にも知的障害に関する記載を十分に行ったことで、障害基礎年金2級に永久固定で認めてもらうことができました。うつ病で受給権を獲得した場合は更新が頻繁にあり、一年おきくらいで診断書を提出しなければならないケースが殆どです。この方は知的障害であることを認めてもらえたことで、更新の必要が無くなったものと思われます。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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