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知的障害を初めて医師に診てもらい数か月後に申請して永久固定で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご主人からお電話いただき、後日ご本人と一緒に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

ご主人のお話によると、奥様は育児疲れが原因で数か月前から過換気発作が出るようになったそうです。近くの精神科を受診されたところ、入院治療を勧められ他院を紹介されました。入院先での発言や行動から元々精神遅滞である可能性が示唆され、検査を受けたところIQ62であることがわかりました。ソーシャルワーカーから障害年金の受給を勧められ、手続きをしようとご主人が区役所に行かれたのですが、制度がややこしく理解できなかったそうです。不安を感じて当センターへご相談いただきました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金は通常、初診日から1年6か月以上経過していなければ申請することができません。この方の初診は数か月前でしたので、本来はまだ申請できないはずなのですが、例外として知的障害が認められる場合は、生まれた日が初診日として取り扱われます。そのため、直ぐにでも申請することが可能でした。しかし知的障害があるかどうかは、IQの数値だけで判断しないと障害認定基準に明記されており、診断書や病歴就労状況等申立書の書き方に問題があると、知的障害と認められないことがあります。

診断書は医師に作成してもらうのですが、本ケースはそもそも病院から申請を勧められていましたので、おそらく医師は協力的であることが予測できました。
しかし昔から通院されていたわけでは無いため、養育歴などは詳しくご存じでは無いようでした。そこでご主人から細かくヒアリングを行い、参考資料としてまとめたものを医師へお渡しいただきました。

病歴就労状況申立書も、こちらでポイントを押さえて作成しました。

結果

無事、障害基礎年金2級に永久固定で認められました。

障害年金制度は非常にややこしいため、ソーシャルワーカーや医師も正しく理解されていることは稀です。特に知的障害はIQだけで判断しないとされているため、日常生活上の困難さが診断書や病歴就労状況等申立書上でアピールできなければ、簡単に不支給とされてしまいます。

当センターでも、不支給とされてしまってからご相談いただくケースが後を絶ちません。まず初めに、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
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