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小脳低形成症で相談され発達障害で障害年金申請したケース(事例№53)

相談時の状況

いつもお世話になっている障害者就業支援センターの職員さんから、ちょうど20歳になる小脳低形成症の男性をご紹介いただきました。

 

社労士による見解

お母様にお越しいただき、詳しくお話を伺いました。

小脳低形成症の影響で平衡機能に異常があり、日常生活や就労に影響がでているとのことでした。

平衡機能障害ももちろん障害年金の対象なのですが、この方は初診日が20歳前でしたので、障害等級2級以上に該当しなければ支給されない、障害基礎年金(国民年金)が対象でした。

しかしこの方の平衡機能障害について細かく確認すると、どう考えても障害等級3級より上には該当しない状態でしたので、そのまま進めても不支給になることは確実でした。

そこで平衡機能以外のことについて伺ってみると、小学校入学前に発達検査を実施されており、ごく軽度の知的障害と、自閉症スペクトラムの診断も受けておられることがわかりました。

うつ症状等の二次障害は無かったため、どこにも通院されていませんでしたが、幼少期から現在までの生活状況をヒアリングしてみると、発達障害の特徴からも日常生活に大きな影響がでていることがわかりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

お母様が一番問題視しておられた平衡機能障害は、障害等級に該当するほどの状態では無いため、発達障害について申請する方が良いと説明し、ご納得いただきました。

そして、発達障害については特に通院治療を受けておられませんでしたので、信用できる医療機関をご紹介し、そこで改めて検査を受けていただいたところ、やはり軽度の知的障害と自閉症スペクトラムの診断が付きましたので、その医師に診断書をお書きいただきました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

ごく軽度の知的障害や発達障害でも、日常生活に大きな影響が出ている場合は障害年金の対象になる可能性があります。
しかし親御さんからすると、ずっと一緒に暮らしてこられたため、第三者から見ると異常な行動や状況があったとしても、慣れが原因で異常と認識できなくなっていることがよくあります。

お子さんを客観視できていないまま病歴就労状況等申立書などを書いてしまうと、実際の状況がうまく伝わらず、審査上で障害状態を軽く見なされてしまうこともありますのでご注意ください。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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