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長年一般就労できていたが軽度知的障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5462)

相談時の状況

精神病院のソーシャルワーカーさんから、30代の女性患者についてご相談いただきました。

長年に渡って様々な精神科を受診してこられた方で、昨年転医してこられたそうです。

理解力が低いことから検査を実施されたところ、IQ53の程度精神遅滞であることがわかりました。

長年勤務されてきた仕事も不安焦燥感が悪化して休職され、復帰の目途も立たない状況でしたので、医師からソーシャルワーカーへ障害年金の手続きをしてあげてほしいと相談されたそうです。

しかし、ご家族はいらっしゃるものの協力的ではなく、ご本人も整理してわかりやすく説明することができないため、過去の通院歴などもわからない状況でした。

初診日がいつかもわからない状況でしたので、果たして障害年金を受給することができるのか不安に思われてご相談いただきました。

 

社労士による見解

原則では、初診日をカルテなどの客観的証拠に基づいて明確に証明しなければならないこととされています。

しかし知的障害があると認められる場合は、特例として生まれた日が初診日とみなされることになっていますので、初診証明は問題ありませんでした。

また過去の治療歴についても、正確に証明できればそれに越したことはないですが、現時点でどれだけ日常生活に支障が出ているかを審査上で認めてもらうことができれば十分でしたので、何も問題ないと判断しました。

ただし、長年一般就労でフルタイム勤務が可能であったことについては、それだけで障害状態を軽く審査されてしまう危険性があると感じましたので、ご本人から詳しく事情をヒアリングし、医師へ伝える必要があると考えました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは幼少期から現在までにかけてのヒアリングを、注意深く時間をかけてご本人に行いました。

特に、就労しておられたことの仕事内容や職場でのサポート体制など、どのようにして就労が維持できていたのかを詳しく伺いました。

その内容を詳細にまとめ、ソーシャルワーカーさんから医師へ渡しいただいたところ、いままで判明していなかった部分なども参考にしていただけ、問題の無い内容の診断書をお買いいただくことができました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

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