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不支給からの再チャレンジでカルテの提出を求められたケース(事例№5083)

相談時の状況

地域の障害者生活支援センターの相談員さんから、精神疾患を患っておられる40代の女性をご紹介いただきました。
昨年お母様が障害年金の申請をされたのですが、不支給になってしまったそうです。

社労士による見解

相談員さんと一緒に、お母様とご本人に面談へお越しいただきました。
不支給と判断された診断書を拝見したところ、一目で通らない内容だと判断できました。
まず、傷病名が「恐怖性不安障害」となっていました。
精神障害は、傷病名だけで不支給とされてしまうものがいくつもありますので注意が必要です。
「人格障害」と「神経症」は、認定の対象とならない旨が障害認定基準に明記されているのです。
不安障害は神経症の一種ですので、この時点でアウトでした。
精神病(うつ病や統合失調症など)の病態を示していると判断された場合は上記病名でも認められることがあるのですが、診断書にそのような記載は一切なく、障害状態自体も非常に軽く書かれていました。
しかし、ご本人の受け答えや反応を拝見していると、元々発達障害があるように感じました。
ASDやADHDなどの発達障害が生まれながらにある方は、生きにくさを感じてストレスを蓄積させ、二次障害として神経症や精神病を発症してしまう方が多くいらっしゃいます。
ところが発達障害を専門とされている精神科医は非常に少ないため、発達障害については何も触れられず、二次障害の症状についてだけ治療を受けておられるケースが非常に多いと感じています。
もちろん発達障害は治すことのできる障害ではないため、あえてそうしておられる先生も多いと思うのですが、診断書に発達障害のことを書いてもらえなければ、審査機関に認識してもらえるはずもなく、当然に不支給とされてしまうのです。

受任してから申請までに行ったこと

お母様とご本人から、幼少期から現在までの状況について詳しくヒアリングを行いました。
それを参考資料として文章にまとめ、こちらがご紹介した、発達障害までしっかりと診断してもらえる精神科クリニックの医師へお渡しいただきました。
すると、やはり自閉症スペクトラム障害の診断をしていただくことができ、二次障害としてうつ病を発症しておられたこともわかりました。

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

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