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亡くなられた後で申請しうつ病で障害厚生年金2級を5年遡及できたケース(事例№5226)

相談時の状況

長年うつ病を患っておられる50代男性を、主治医からご紹介いただきました。

 

社労士による見解

ご本人から詳しくお話を伺うと、初診日は30年以上も前だとわかりました。

この方は高校を卒業し、18歳で就職されました。

20代半ばごろから、倦怠感、吐き気、めまいなどの症状を自覚するようになったそうです。

しばらくすると異常な発汗やパニック発作なども出現するようになったため、近くの精神科クリニックを受診されました。
医師からすぐに休職するよう言われ、傷病手当を受けながら療養されましたが結局は復職できないまま退職となり、以降は殆ど働くこともできないまま30年近くも経過しておられました。

元々主治医から障害年金を勧められ、こちらのこともご紹介いただいておりましたので、スムーズに手続きを進めていく予定でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

ところが、医師へ診断書の作成依頼をした後で、突然心臓のご病気により亡くなられました。

その後奥様と娘さんからご連絡いただき、障害年金の手続き継続をご依頼いただきました。

障害年金は、ご本人が亡くなられた後でも請求できます。

ただし、障害年金は亡くなられた月までしか支給対象になりませんので、障害認定日までの遡りを求める申請しかできません。

この方の障害認定日は、約30年も前でしたが、ずっと同じクリニックで同じ医師に掛かっておられました。

主治医に事情を説明し、当時の診断書をお書きいただけないか相談したところ、快くお引き受けいただけました。

 

 

結果

無事、約30年前の状態について障害厚生年金2級に認められ、5年分の年金がご遺族へ支給されました。

稀に、亡くなられた方のご遺族から障害年金の手続きについてご相談いただくことがあります。

しかし、請求できるのは初診日から1年6ヶ月経過した時点の障害状態について、当時のカルテに基づいて診断書をお書きいただける場合だけです。

「障害状態が悪化した時点のことについて申請したい」「遡及可能な5年前の状態について認定を受けたい」というようなお話をいただくことがありますが、残念ながら制度上不可能ですのでご注意ください。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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