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縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーで障害厚生年金1級に就労しながら認められたケース(事例№6594)

相談時の状況

縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(GNEミオパチー)を患っておられる、20代の女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

「ミオパチー」とは、筋肉におこる病気の総称です。

GNEミオパチーとは、体幹から離れた場所の筋力が低下し、次第に動かせなくなっていく指定難病です。
進行性の病気ですが有効な治療方法は確立されておらず、平均して10数年で歩行できなくなると言われているようです。

この方は大学卒業後に営業職で就職されたのですが、入社早々から外回りで歩く機会が多くあり、転倒しやすいことや歩行速度が遅いことを自覚するようになりました。

小さな神経内科クリニックを受診してみたところ、すぐに大学病院を紹介され、そちらでGNEミオパチーの確定診断が出ました。

有効な治療法がないためリハビリで何とか筋力を維持しようとしましたが、症状は次第に悪化していきました。

現在は、特に手首と足首の筋力低下が著しく、足首を装具で固定し、ロフスト杖を使えば何とか歩行できましたが、腕の筋力も低下しているため転倒しやすく、外出は車いすでなければできない状況でした。

職場では、障害者雇用として人事部に転属させてもらい、在宅にて給与計算や書類作成を行っていました。

 

受任してから申請までに行ったこと

診断書を依頼してもらう際は、医師に障害認定基準や日常生活の状況などを正しく理解してもらうための参考資料を作成して受診時にお渡しいただいたところ、筋力は両上肢・両下肢ともほぼ「著減」になっていましたので、ここだけを見れば1級に認められてもおかしくない内容でした。

しかし、〇×で記載されるADLに関する項目は、実態よりも軽く書かれている項目がいくつもあり、3級相当の内容でした。

障害の箇所が、上肢のみもしくは下肢のみに限定されている場合は、各関節の可動域や筋力が審査上で重要視されます。
しかし、上肢と下肢のように障害が広範囲に及ぶ場合は、ADLに関する項目が重視されます。

両方の手首と足首がほぼ機能していないにも関わらず、「一人でうまくできる」を意味する「〇」が複数入れられており、明らかに実態と乖離していました。

そこで、次の受診時にご本人から医師へ「〇」とされた動作ができないことを主張してもらったところ、ご納得いただくことができ、実態に近い内容で再度お書きいただけました。

 

結果

障害者雇用として在宅勤務できており、給与も月30万円程度ありましたが、障害厚生年金1級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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