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30年近く受診がなかった軟骨異形成症と脊柱側弯症で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№6221)

相談時の状況

軟骨異形成症と脊柱側弯症による肢体障害をお持ちの50代女性からご相談いただきました。

障害年金の存在を知らずに過ごしてこられたのですが、過去にこちらでサポートした方から障害年金の存在を教えてもらい、当センターをご紹介いただいたそうです。

 

社労士による見解

この方は生まれながらの軟骨異栄養症のため、幼少期から定期通院をされていました。

小学校就学時も、ほとんど歩くことができなかったそうです。

小学校低学年ごろから中学卒業までの間に、脊柱側弯症の手術や脚延長手術、股関節手術などを何度も受けられましたが、あまり改善は見られませんでした。

その後は経過観察で定期的に通院されていましたが、成人する頃に終了となり、その後はどこの医療機関も受診されていませんでした。

症状は固定しているものの、50代となった現在も二本杖を使っても200m程度の歩行が限界で、膝を曲げることができないため正座もできない状態でした。

明らかに障害等級2級以上に該当する状態でしたが、約30年も受診が無く、当時のカルテも破棄されているはずでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

原則として、初診日は当時のカルテに基づいて証明する必要があり、カルテが破棄されている場合は、それに代わる明確な客観的証拠を提出できなければ障害年金を受給することができません。

この方のカルテはすでに破棄されていましたが、小学生の時に障害者手帳を取得されていました。

障害者手帳は、医師の診断書がなければ発行されません。

手帳を子供の頃に取得されている事実から、医師の診療を受けていたことが証明できますので、初診日の証明は問題ありませんでした。

しかし現在の障害状態を証明するためには、現在の障害状態について医師に診断書を作成してもらう必要があります。

この方はどこにも掛かっておられず、また今後も通院の必要がなかったため、状況を理解して受け入れてもらえる医療機関を探す必要がありました。

幸い、障害年金に理解があり、患者様のことでよくご相談やご紹介をいただける総合病院がありましたので、そこの相談員さんに事情を説明したところ、快く整形外科の医師に繋いでいただけました。

障害年金を目的として一度だけ受診してもらい、スムーズに診断書を作成してもらうことができました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

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