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強い衝動制御障害のあるパーキンソン病で1級に認められたケース(事例№5127)

相談時の状況

病院の相談員さんから、パーキンソン病を患っておられる40代男性をご紹介いただき、病院の中で面談しました。

社労士による見解

この方は約8年前から足の痛みや歩きにくさを感じるようになったため、近くの整形外科を受診してみたところ、すぐに大学病院の神経内科を紹介されました。
大学病院で精密検査を受けたところ、パーキンソン病と診断され、投薬治療を開始しました。
しかし約1年通院しても症状があまり改善しなかったため、脳神経筋専門の病院へ転医し、その後は入退院を繰り返しておられました。
ご相談いただいた時点では抗パーキンソン薬が比較的よく効いており、ご本人から主治医に障害年金の相談をされた際も、あまり乗り気ではなかったとのことでした。
軽い内容でしか書けないと言われたそうで、医師がそのようなお考えであれば、間違いなく審査に通る内容にはなりませんので、しばらく様子を見たほうが良いとお伝えして面談を終えました。
ところが数か月後に、精神病院へ緊急入院したとのご連絡を奥様から頂戴しました。
突然、過量服薬による自殺を図ったそうです。
入院された精神病院はよく知っているところでしたので、相談員さんに事情を説明し、状況について確認したところ、医師の見立てでは抗パーキンソン薬の副作用による衝動制御障害の可能性が高いとのことでした。

受任してから申請までに行ったこと

精神病院を退院された後は、元の病院への通院を再開されました。
主治医に再度障害年金の相談をしてもらったところ、今回の衝動制御障害による自殺未遂があったことで、ようやく障害状態を重く判断してもらえたようでした。
パーキンソン病の障害等級審査は、私の個人的な見解ですが、残念ながら運の要素が大きいように思います。
障害等級に該当するかどうかの審査は、最終的に年金機構の認定医が医学的な見解から判断するのですが、この認定医のアタリハズレが大きく作用するように感じています。
ハズレの認定医に当たってしまうと、申請後に抗パーキンソン薬が聞いている時を想定した障害状態を細かく確認してきます。
薬が効いている状態であれば、個人差はありますが症状は治まりますので、ある程度動けるようになります。
しかし進行すると短時間しか薬が効かなくなりますので、一日の大半はまともに動けない状態だ、ということも珍しくありません。
一日の大半が薬効の無い状態であったとしても、薬効のある時の状態で障害程度を判断し、軽い等級にされてしまうことがあるのです。
そうかと思えば、薬効の有無には全く触れてこず、すんなり支給が決定することもあり、審査に統一感がありません。
これはもう、その時の担当によって当たり外れがあるとしか思えません。
そうであれば、こちらとしてはハズレの担当に当たってしまうことを想定して対応していかなければなりません。
この方の場合、確かに薬は効果があるのですが、時間がどんどん短くなってきていました。
そのため頻繁に薬を投与されるようになり、重大な副作用である衝動制御障害が表れてしまったのです。
衝動制御障害を避けるため、投与される頻度は抑えなければならなくなり、必然的に薬効の無い時間が増えていました。
そこで医師に診断書を作成していただく際は、衝動制御障害やそれによって自殺未遂を起こしてしまったことを必ずお書きいただけるよう、説明する文書をこちらで作成し、ご家族から医師にお渡しいただきました。
すると医師にご理解いただくことができ、副作用を避けるために今後は薬をあまり投与できないことも詳しくお書きいただけました。

結果

無事、障害厚生年金1級に決まりました。

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