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糖尿病性壊死による下肢切断で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5323)

相談時の状況

病院のソーシャルワーカーさんから、60代の入院患者さんについてご相談いただきました。

糖尿病性壊死により右足を切断されたばかりで、しばらく入院されているとのことでしたので、病院の面談室へお邪魔してお話を伺いました。

 

社労士による見解

この方は、30代のときに職場の健康診断で糖尿病の指摘を受けたそうですが、自覚症状が全くなかったため病院には行かなかったそうです。

その後は会社を辞めて独立されたため、健康診断も受けておられませんでした。

約5年前に足がしびれるようになったため、その時に初めて病院へ行ったところ、糖尿病が原因の神経障害疼痛だと診断されました。

Hba1cの数値も悪かったため、投薬治療と食事制限を始めたところ、順調に数値が改善し、1年程で通院を止めてしまわれました。

約1年前から口喝の症状や体重減少がありましたが、大したことはないと考えて放置しておられたところ、数か月前には少し歩くだけでもしんどい状態まで悪化したそうです。

その後、仕事中に右足を少し擦りむいたそうですが、傷が治らないどころかどんどん腫れあがっていき、色もどす黒くなってきたため近くの病院を受診したところ、糖尿病性の壊死と診断され、すぐに入院して膝下から切断することになりました。

 

 

受任してから申請までに行ったこと

糖尿病性壊死は、糖尿病で初診日を判断されます。

この方は30年近く前に健康診断で指摘を受けておられましたので、発症からは30年も経過していましたが、障害年金は「発症日」ではなく、初めて医師の診療を受けた「初診日」が起点になります。

以前は健康診断で指摘を受けた時点が初診日と判断されることもよくありましたが、平成27年の制度改正により、健康診断は原則として初診日にはしないこととされました。

そのため、初診日は約5年前に受診した病院と判断しました。

診断書を依頼する際は、正しい内容でお書きいただけるようにするための参考資料を作成し、ソーシャルワーカーさんから医師へお渡しいただきました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

壊死に限らず、糖尿病性網膜症や腎不全など、糖尿病の合併症で申請する場合は初診日の証明ができるかどうかが最大のポイントになることが多いです。

糖尿病は発症から何十年も経過して重い障害状態になることが多く、初診時のカルテが既に破棄されていることがよくあります。

カルテが破棄されているときは、それに代わる客観的な証拠を提出する必要があり、何も証明するものが出せない場合は、障害年金を支給してもらえません。

初診日については慎重に対応していく必要がありますので、まずは専門家へご相談ください。

 

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