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障害年金の種類

障害年金には、障害基礎年金・障害厚生年金の2種類があります。

現在の年金は2階建ての仕組みになっており、国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金やも同時に受給できます。

※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを指します。

 

障害基礎年金

障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。

自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。

障害等級は1級と2級で、子供に対する加給年金もあります。

 

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。

サラリーマンやOLが加入する、厚生年金の被保険者であった期間中に初診日があれば対象となります。

障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。

また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。

 

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