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京都障害年金相談センター

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受給権取得が認められた場合の報酬について

質問

受給権取得が認められた場合の報酬とは、どのようなものでしょうか?

答え

当センターでは、障害年金の受給が決定した場合にのみ報酬を頂戴しております。

また、決定したらすぐにお支払いいただくわけではありません。年金受給が決まると、その翌月か翌々月に、少なくとも審査に要した期間分の年金がまとめて振り込まれます。

例えば、4月に申請をし、8月に年金証書が届いたとします。この場合は、申請月の翌月である5月から7月までの3か月分がまとめて入金されますので、その中から頂戴しております。

通常よりも早くに審査結果がでることもあり、初回入金が1か月分や2か月分になることもありますが、その場合は2回目以降の年金振込時にお支払いいただいておりますのでご安心ください。

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