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大腿骨骨頭壊死で障害厚生年金3級:過去のステロイド治療は関係ないと判断されたケース(事例№5205)

相談時の状況

私も所属している社労士会の同じ支部の先生から、顧問先の社員さんについて相談を受けたました。

大腿骨骨頭壊死を発症し、右股関節を人工骨頭に置換されたそうです。

 

社労士による見解

詳しくお話を聞いてみると、この方は7-8年前に悪性リンパ腫を発症し、ステロイドパルス療法を受けられたそうです。

ステロイド治療を受けるにあたって、医師からはそれが原因で将来、大腿骨骨頭壊死を発症するかもしれないと言われたそうです。

その後、幸いがんは再発せず、経過観察だけを受けておられました。

ところが約2年前、右股関節に激しい痛みが出現したため、がんで通っていたところではなく自宅に近い病院の整形外科を受診したところ、大腿骨骨頭壊死と診断されました。

痛み止めを処方してもらい何とか耐えておられましたが、とうとう歩行困難なほどとなったため、最近右股関節を人工骨頭に置換されました。

他の病気や障害だと、診断書や病歴就労状況等申立書の書き方によって障害状態を軽く見られてしまうことがあるので注意が必要ですが、人工関節の場合はそれだけで障害等級3級に該当しますので、どれだけ障害状態を軽く診断書に書かれてしまっても問題ありません。

気を付けなければならないのは、初診日についてです。

障害年金の初診日とは、病名がついた時点のことではないですし、専門医に診てもらった時点のことでもありません。

「障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日」のことを初診日と言います。

つまりこの方のように、大腿骨骨頭壊死が、過去のステロイドパルス療法によるものだと判断された場合は、そちらで初診日を判断される可能性がありました。

障害厚生年金は、障害認定日までの厚生年金の加入期間によって年金額が計算されるため、初診日が過去になればなるほど、年金額は少なくなります。

 

受任してから申請までに行ったこと

最終的に初診日は年金機構の認定医の判断で決まりますが、この認定医の判断はあいまいで、主観によるところが大きいと感じています。

認定医は主に診断書の記載内容に基づいて判断しますので、書き方によって結果も変わってくる可能性があると、個人的に考えています。

この方はがんの治療時に、将来的に大腿骨骨頭壊死を発症する可能性を医師から聞かされていましたが、本当にがんの治療の影響かどうかを明確に証明するすべはありません。

診断書作成を依頼する前に、ご本人から医師へ、ステロイドパルス療法が原因かどうかを診察時に質問していただいたところ、「わからない」と言われたそうです。

そこで診断書をお書きいただく際には、ステロイド投与の影響があったかどうかについても明記していただきたい旨を参考資料に記載し、受診時に医師へお渡しいただきました。

すると、診断書の「傷病の原因又は誘因」欄には「不詳」とお書きいただけ、初診時所見についても、「誘因なく関節痛が出現」と明記していただけました。

 

結果

過去のステロイド治療は関係ないと判断され、数年後に痛みを感じて受診した時点を初診日として障害厚生年金3級に決まりました。

 

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