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ミルロイ病によるリンパ浮腫で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5884)

相談時の状況

ミルロイ病(先天性リンパ管形成不全)を患っておられる20代男性について、大学病院の相談員さんからご相談いただきました。

医師の勧めで障害年金の手続きをしたものの、不支給だったそうです。

なんとか力に成ってくれる社労士を紹介してほしいと主治医から相談され、以前から付き合いのあった当センターにお声掛けいただきました。

 

社労士による見解

不支給とされた診断書を拝見したところ、明らかに障害等級には該当しない内容となっていました。

手足(上肢下肢)の障害の審査は、概ね次のいづれかの認定基準に沿って行われます。

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・腕だけに障害がある場合 ⇒ 「上肢の障害」の認定基準。上肢の各関節の可動域や筋力が重要視される。

・足だけに障害がある場合 ⇒ 「下肢の障害」の認定基準。下肢の各関節の可動域や筋力が重要視される。

・両方に障害がある場合  ⇒ 「肢体の機能の障害」の認定基準。可動域や筋力よりも、ADLが重要視される。
===========================

診断書を見ると、障害は両下肢だけに限定されており、主な症状がリンパ浮腫ですので、可動域や筋力にはほとんど影響が出ていませんでした。

これだと、「下肢の障害」として見られるので、可動域や筋力に異常がないとして等級には該当しないのです。

ところがこの方は、下肢に比べると軽度でしたが、両上肢にもリンパ浮腫がありました。

両下肢はリンパ浮腫により放っておくとどんどん膨張していくため、常に下肢全体を弾性包帯にてぐるぐる巻きにしておく必要がありました。

そのためズボンや靴も履くことができず、動きもかなり制限を受けるため、歩行や日常生活に大きな影響が出ていました。

両上肢は下肢ほどではありませんでしたが、手指が膨れ上がっているため細かい作業ができず、字を書いたりパソコンを操作したりすることが困難でした。

そのため、本来「肢体の機能の障害」として、筋力や可動域ではなく、日常生活における動作の障害の程度(ADL)から障害状態を判断してもらうことが適切だと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは、前回不支給とされてしまった理由や、上肢の障害についてもアピールする必要がある旨を医師に理解してもらうための資料を作成し、相談員さんから医師へお渡しいただいたところ、問題の無い内容で診断書をお書きいただけました。

こちらで病歴就労状況等申立書などもポイントを押さえて作成し申請したのですが、数か月後に年金機構から医師照会の返戻がありました。

その内容は、「前回と比べて全身で症状の悪化が認められるが、その理由は?」というものでした。

前回は両足についてのみ障害を主張していたにもかかわらず、それが手足にまで広がったのはなぜか?、という意味です。

すぐに相談員さんと医師のところへ行き、事情を説明して回答文書を作成してもらいました。

また、視覚的にも障害状態を理解してもらえるよう、ご本人にお願いして全身写真・足の写真・腕の写真を撮ってもらい、医師の回答文書と合わせて提出しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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