事例№194・重症筋無力症で症状が悪化しているのに支給停止されたケース
相談時の状況
約5年前にこちらで手続きを行い、重症筋無力症について障害厚生年金3級を受給しておられた50代男性から、再度ご相談いただきました。
1回目の更新は問題なかったのですが、2回目の更新手続きを行ったところ、支給停止の通知が届いてしまったそうです。
社労士による見解
久しぶりにお会いしたところ、幸いにも症状はあまり悪化しておられないように感じました。
しかし改善されているわけではなく、現在でも3級相当で認められるべき状態でした。
障害年金の更新手続きは、複雑なものではありません。
最初の申請の時のように病歴就労状況等申立書を作成する必要もなく、診断書を提出するだけですので、内容に変化がなければそのまま更新が認められるはずですし、悪化していれば等級が上がることもあります。
1回目と2回目の更新で提出された診断書を拝見したところ、障害状態は改善どころか、若干悪化していました。
診断書上で障害状態は改善していないにも関わらず、3級にも該当しないとした判断は明らかに不当でしたので、審査請求(不服申立)を行うことにしました。
受任してから申請までに行ったこと
とにかくこの方の障害状態は障害認定基準上の3級に該当することは明らかでしたし、申請時・更新1回目・更新2回目と、診断書の内容に大きな違いはありませんでしたので、その旨を簡潔な文章にまとめ、審査請求を行いました。
結果
無事、支給停止は解除されました。
通常であれば審査請求は結果が出るまでに半年以上掛かることが多いのですが、わずか3か月足らずで処分変更の通知が届きました。
大変残念なことですが、審査はいつも正しい判断に基づいて行われているとは限りません。
平成29年4月に、年金機構の審査体制に大きな変更があってからは、特に不可解な審査が横行するようになりました。
しかし一般の方であれば、不本意な審査結果が出ても、それが正しい判断に基づくものかどうか判断することは極めて困難だと思います。
障害認定基準などを細部まで正しく把握し、審査の間違いを的確に指摘しなければなりませんので、まずは経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。
関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「その他肢体障害」の記事一覧
- 事例№5843・慢性炎症性脱髄性多発神経炎で障害厚生年金2級に認められたケース
- 事例№5725・筋強直性ジストロフィーで障害基礎年金2級に認められたケース
- 事例№5890・原因不明の下肢障害で障害厚生年金1級に認められたケース
- 事例№5747・障害認定日時点の診断書無しで遡及請求が認められたケース
- 事例№5726・50歳を超えてから脳性麻痺で障害基礎年金2級に認められたケース
- 事例№5479・幼少期に先天性股関節脱臼で手術を受けていたが社会的治癒が認められ5年分の遡及もできたケース
- 事例№5451・パーキンソン病で障害厚生年金1級に認められたケース
- 事例№5392・自分で手続きを進めていたがうまくいかず諦めかけていたケース
- 事例№5304・脊髄小脳変性症による平衡機能障害で障害厚生年金3級に認められたケース
- 事例№5218・交通事故による両下肢障害について3級とされたが審査請求で2級に変更させたケース
- 事例№5144・慢性炎症性脱髄性多発神経炎で当初3級とされたが再審査請求で2級に処分変更させたケース
- 事例№5364・脊髄梗塞による下肢障害で障害基礎年金2級に認められたケース
- 事例№5323・糖尿病性壊死による下肢切断で障害基礎年金2級に認められたケース
- 事例№731・パーキンソン症候群なのにパーキンソン病と診断書に書かれたが障害厚生年金1級に認められたケース
- 事例№5104・脊髄小脳変性症を肢体の機能障害として申請し障害厚生年金1級に認められたケース
- 事例№5205・大腿骨骨頭壊死で障害厚生年金3級:過去のステロイド治療は関係ないと判断されたケース
- 事例№5279・急性散在性脳脊髄炎で障害厚生年金3級に決まり2年分の遡及も認められたケース
- 事例№5060・パーキンソン病で障害厚生年金3級とされたが審査請求で2級に変更させたケース
- 事例№5260・脳性麻痺で不支給とされていたがやり直して2級に認められたケース
- 事例№5172・原因不明の下肢障害で障害基礎年金1級に認められたケース
- 事例№5168・多発性硬化症で障害基礎年金2級:ギランバレー症候群とされていた時期が初診日と認められたケース
- 事例№5240・脊髄空洞症で障害厚生年金3級に認められたケース
- 事例№5178・過去にステロイド治療を受けていたがその数年後が大腿骨骨頭壊死の初診日と認められたケース
- 事例№5216・進行性核上性麻痺で障害基礎年金1級に認められたケース
- 事例№5122・パーキンソン病で一度不支給になっていたが再度の申請で認められたケース
- 事例№5088・レビー小体型認知症のパーキンソン症状を審査対象外とされたケース
- 事例№5014・脊椎腫瘍による肢体障害で65歳直前に申請したケース
- 事例№5127・強い衝動制御障害のあるパーキンソン病で1級に認められたケース
- 事例№5148・痛みを主張しすぎて不支給になったケース
- 事例№472・脊髄小脳変性症で障害基礎年金1級に認められたケース
- 事例№5022・封入体筋炎で障害基礎年金2級に認められたケース
- 事例№429・慢性炎症性脱髄性多発神経炎で障害厚生年金2級に認められたケース
- 事例№1055・ポストポリオの明確な診断はなかったが障害厚生年金2級に認められたケース
- 事例№464・二分脊椎症で障害基礎年金1級に認められたケース
- 事例№997・複数の障害混在のため却下されたが審査請求で覆したケース
- 事例№237・交通事故による右足の負傷で障害基礎年金2級に認められたケース
- 事例№1525・過去のステロイド治療が原因の大腿骨骨頭壊死で障害厚生年金3級に認められたケース
- 事例№1578・神経線維腫症2型による肢体障害で障害厚生年金2級に認められたケース
- 事例№69・生まれつきの硬膜動静脈奇形で障害厚生年金2級に認められたケース
- 事例№448・強直性筋ジストロフィーで障害基礎年金1級に認められたケース
- 事例№1576・胸髄悪性腫瘍で障害年金申請しようとしたが医事課で初診証明を拒否されていたケース
- 球脊髄性筋萎縮症で障害基礎年金2級に認められたケース
- 発症して2年のパーキンソン症候群で障害厚生年金2級に認められたケース
- 神経線維腫症Ⅰ型と軽度知的障害で障害基礎年金1級に認められたケース
- カルテは破棄されていたが肢帯型筋ジストロフィーで障害基礎年金2級に認められたケース
- 亜急性連合性脊髄変性症で障害厚生年金2級に認められたケース
- ミトコンドリア脳筋症で障害厚生年金2級に認められたケース
- 多発性硬化症で障害厚生年金2級に認められたケース
- 両特発性大腿骨骨頭壊死症で障害厚生年金3級に認められたケース
- 四肢麻痺について障害年金の相談を低料金が売りの社労士にしたが何もしてくれなかったケース
- 脳炎治療のステロイド剤が原因の大腿骨骨頭壊死で障害厚生年金3級に認められたケース
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)で障害基礎年金2級に認められたケース
- 年金事務所で無理だと言われたが交通事故の後遺症で障害厚生年金2級に認められたケース
- 胸椎髄膜嚢腫による下肢障害で障害厚生年金3級に認められたケース
- パーキンソン症候群で障害厚生年金3級に認められたケース
- 変形性肩関節症で障害厚生年3級に認められ遡及も行われたケース
- 筋強直性ジストロフィーで障害基礎年金2級に認められたケース
- 多発性硬化症で障害基礎年金2級に認められたケース
- 脳性麻痺で障害基礎年金2級に認められたケース
- 筋力低下が進行していない状態の重症筋無力症で障害厚生年金2級に認められたケース
- 多発性硬化症で障害厚生年金2級に認められたケース
- 多系統萎縮症で障害厚生年金2級に認められたケース
- 後縦靭帯骨化症で障害厚生年金2級に認められたケース
- 空欄だらけの診断書でもパーキンソン病で障害基礎年金2級に認められたケース
- 交通事故による右下肢切断で障害基礎年金2級に認められたケース
- 30年以上前の下肢切断で障害基礎年金2級となり遡りも認められたケース
- あまり筋力が低下していない時点の重症筋無力症で障害厚生年金3級に認められたケース
- 多発性硬化症で障害厚生年金1級に認められたケース
- 頚椎症性頚髄症による四肢麻痺で障害厚生年金2級に認められたケース
- 脳性麻痺による肢体障害で障害基礎年金2級に認められたケース
- ステロイドミオパチーで障害基礎年金2級に認められたケース
- 下肢短縮が原因で反対側が変形性股関節症となった事例
- 表皮水泡症で障害基礎年金1級に認められ5年遡及も行われた事例
- 頚椎損傷による肢体麻痺で障害基礎年金1級を受給できたケース
- 頚椎損傷による四肢麻痺で障害厚生年金1級が認められたケース
- 軟骨無形成症で障害基礎年金2級に認められたケース
- 脊髄小脳変性症で障害厚生年金3級を受給できたケース
- 脊髄動静脈奇形で3級とされたものを不服申立てで2級にできたケース
- 線維筋痛症で障害基礎年金2級を受給できたケース
- 右下肢切断で障害基礎年金2級を受給できたケース
- 交通事故による肢体障害で障害厚生年金3級に認められたケース
- パーキンソン病で障害厚生年金を受給できたケース
- パーキンソン病で障害厚生年金3級に認められたケース