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変形性膝関節症で障害厚生年金3級に障害認定日まで遡って認められたケース(事例№6357)

相談時の状況

変形性膝関節症にて両膝を人工関節に置換された、60代の男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は18歳の時に交通事故で右大腿骨と右膝関節を骨折し、翌年に身体障害者手帳6級を取得されました。
右足の動かしにくさは残ったものの痛みはなく、症状も固定して治療の必要もなかったため、病院を受診することなく長年暮らされていました。

数年前から両膝が痛むようになり、しばらくは我慢していたそうですが、歩行困難なほどとなったため、約3年前に整形外科を受診したところ、両変形性膝関節症と診断されました。

半年後には、両膝とも人工関節に置換されました。

おそらくは、18歳の交通事故による後遺症から歩行が少し不自由となり、長年両膝に負担をかけていたことが原因と思われました。

障害年金は、「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」が初診日となり、その時点で加入していた年金制度によってもらえる年金の種類が決まります。
(20歳前で年金加入前の場合は、特例として国民年金の対象です)

厚生年金であれば、1級から3級までが支給対象となりますが、国民年金であれば、2級からしか対象になりません。
主要な関節を人工関節に置換している場合の障害等級は、1か所でも2か所でも原則3級ですので、20歳前であった交通事故で初診を判断されてしまうと、受給できない可能性が大でした。

しかし、この方は事故後に症状が固定し、治療の必要なく約30年も過ごしておられましたので、「社会的治癒」を主張すれば、両膝の痛みを訴えて約3年前に受診した時点が初診日と認められる可能性が高いと判断しました。

「社会的治癒」とは、一旦治癒(症状固定)し、投薬などの治療を受ける必要がなく、社会生活を営めていた期間が長期にわたってあった場合は、再発した時点を初診日として取り扱ってもらえる「かもしれない」考え方です。

「かもしれない」というのがポイントで、社会的治癒とは明確に定められた制度などではなく、判断基準もあいまいですので、主張すれば誰でも認められるというわけではありませんので注意が必要です。

 

受任してから申請までに行ったこと

約3年前が初診だとすると、通常はそこから1年6か月経過した時点が障害認定日となりますが、この方の場合は、1年6か月が経過する前に両膝を人工関節に置換されていましたので、置換術を施された日が障害認定日でした。

また通常、障害認定日まで遡って請求する場合はその当時の診断書を提出する必要があるのですが、人工関節に置換している場合はそれだけで3級確定です。
ですので、現時点の診断書に記載された手術日の記載によって、いつから障害状態にあったかが判断できますので、わざわざお金を払って障害認定日時点の診断書を書いてもらう必要はありません。

現時点の診断書のみを作成依頼し、そこに書かれた手術日を根拠として遡及請求を行いました。

 

結果

無事に社会的治癒が認められ、置換術日まで遡って障害厚生年金3級に決まりました。

 

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