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慢性炎症性脱髄性多発神経炎で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№429)

相談時の状況

慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)を患った60代男性の、奥様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

数年前から歩きにくさを感じるようになり病院へ行ったところ、当初は下肢静脈瘤によるものと言われていたそうです。

何度か手術を受けても状態はよくならなかったため精密検査を受けたところ、直ぐにはわかりませんでしたが、しばらくすると慢性炎症性脱髄性多発神経炎の確定診断が付きました。

この病気は、手足の筋肉をコントロールする運動神経が障害されることで、うまく物を掴んだり、歩いたりすることが難しくなっていきます。

この方も筋力自体は正常でしたが、両手両足と体幹の失調が進み、頻繁に転倒するようになったため、仕事も辞めさせられていました。

家の中では何とか移動できているものの、いつ転倒するかわからないため一人で外出できなくなっておられました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方は、「筋力は正常」であるものの、「うまく動かすことができない」ためにADLが低下している点がポイントでした。

障害の範囲が、「腕だけ」や「足だけ」と限定される場合は、それぞれの関節の筋力や可動域が重視されます。

しかし、「腕と足」のように障害が広範囲に及ぶ場合は、筋力や可動域ではなく、「日常生活における動作の障害の程度」が重要視されます。

「日常生活に…」の項目は、「〇△」や「△×」といった記号で表現され、それぞれの記号の程度も曖昧なため、同じ障害程度の人でも、医師によって書き方が変わってきます。

また大きな病院だと、若い理学療法士や作業療法士が可動域や筋力の計測と合わせてこの項目も記載されることが多く、より判断が曖昧になってきます。

当センターでも過去に、車椅子でなければ外出できないほどの方でも、足に関連する項目で「〇」と書かれてしまったことが何度かあります。

診断書を作成してもらう際の最大のポイントは、障害認定基準や正しい書き方を医師に理解してもらうことです。

そこでご本人から診断書を依頼していただく際は、認定基準や正しい書き方について説明する資料を作成し、医師へお渡しいただきました。

さらに念のため、担当の療法士さんにも同じ資料をお渡しいただきました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

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