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脊髄小脳変性症による平衡機能障害で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№5304)

相談時の状況

約10年前に脊髄小脳変性症を発症された、40代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

10年くらい前にふらつきを自覚するようになり、母親が脊髄小脳変性症だったため、自分もそうではないかと考え、母と同じ病院を受診されたところ、やはり脊髄小脳変性症と診断されました。

この病気はとても進行が遅く、ゆっくりと悪化していきます。

この方も10年の間に平衡機能障害は悪化していましたが、何とか就労は続けられていました。

かなり歩きにくくはなっていたものの、まだ杖を使用しなければいけないほどではありませんでしたので、2級は無理でしたが、3級なら該当する可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

脊髄小脳変性症は、「平衡機能の障害」として申請することが大半です。

「肢体の障害」として申請する場合は、各関節の可動域や筋力、日常生活における動作(ADL)などを細かく見られるため、診断書の記載項目もたくさんあります。

しかし平衡機能の場合は、「閉眼での起立・立位保持」と「開眼での直線10m歩行」がどの程度かで判断され、ここに関する記載項目は2ヶ所だけです。

この2ヶ所は選択項目になっており、どれに〇をつけるかが最重要です。

診断書を依頼していただく際は、平衡機能障害の障害認定基準を正しく理解してもらうための参考資料を作成し、ご本人から医師へお渡しいただきました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に決まりました。

 

 

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