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多発性筋炎で障害認定日まで遡って障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7435)

相談時の状況

指定難病である多発性筋炎を患っておられる、50代の女性からご相談いただきました。

ご自身で手続きを進めておられたそうですが、医師に診断書を書いてもらい、通所している障害者支援センターの職員に見せたところ、実態よりも軽く書かれているのではないかと指摘され、当センターへ相談してみるよう言われたとのことでした。

 

社労士による見解

お会いして障害状態を拝見したところ、四肢の筋力が低下しておられ、あらゆる日常生活上の動作に影響が出ておられました。
特に下肢の障害状態が酷く、外出時には車いすが必要な状況でした。

すでに取得されている診断書を拝見したところ、障害認定日時点ものは概ね2級相当の内容でした。
ところが現時点の障害状態についての診断書は、障害認定日よりも悪化していると文章で記載されているにも関わらず、3級にも該当しないほど障害状態が軽度に書かれていました。

肢体障害は、障害の範囲が「上肢のみ」や「下肢のみ」に限定される場合は、各関節の可動域や筋力の程度を重視して審査が行われます。

障害の範囲が、「上肢及び下肢」や「四肢」と広範囲に及ぶ場合は、可動域や筋力ではなく、「〇・〇△・△×・×」で記入される、様々な日常生活における動作の障害の程度を中心に判断されます。

現時点の診断書では、 各関節の筋力は明らかに障害認定日時点よりも悪化しているのに、日常生活における様々な動作の程度を〇×で記載する項目が不自然に〇ばかりになっていました。

2枚とも同じ医師が書いているにも関わらず、整合性が全く取れていませんでしたので、おそらくは各関節の筋力と可動域を別々の作業療法士さんが計測し、医師ではなく療法士さんがそのまま診断書へ記載されたのではないかと感じました。

現時点の診断書は、明らかに間違った判断基準に基づいて記入されており、このまま提出すれば障害状態を正しく理解してもらえず、審査に通らないと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

診断書の正しい書き方を理解していただくための参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただきました。
またその際に、「〇」と書かれてしまった動作について、ご本人から実際の状態について改めて医師にお伝えいただきました。

すると、正しい認識に基づいて診断書を修正していただくことができました。

 

結果

無事に障害認定日まで遡って、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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