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パーキンソン病で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7467)

相談時の状況

パーキンソン病を患っておられる50代の男性からご相談いただきました。

入院中に病院の相談員さんから、当センターへ相談するよう勧められたそうです。

 

社労士による見解

この方は約10年前に腰痛を訴えて整形外科を受診したところ、後縦靭帯骨化症及び脊柱管狭窄症と診断されました。
その後手術を受け、症状は改善したそうです。

その当時から、今思うとパーキンソン病の症状がすでに出ていたのですが、狭窄症によるものだと考えて受診はしなかったとのことでした。

約2年前に手足の震えがひどくなり、自宅近くの総合病院を受診したところ、脳神経内科を紹介され、そちらでパーキンソン病の診断が付きました。

パーキンソン症状はずいぶん前から出ていましたが、判明したのは比較的最近で、投薬を初めて日が浅かったため、薬効は比較的ありました。

しかし薬効が切れると、四肢を満足に動かせないため、歩行はもちろん寝返りも打てないような状態でした。
自由にトイレにも行けなくなるため紙おむつを使用しておられ、入浴も介助が必要でした。

肢体の機能障害として2級に該当するほどの状態でしたが、パーキンソン病で障害年金請求を行うと、必ずと言っていいほど医師照会の返戻があり、薬効の無い時とある時の差について厳しく突っ込んできます。

パーキンソン病は、投薬を受けることで症状が治まる場合でも、副作用があるためいくらでも飲んでいいわけではなく、どうしても薬効の切れた状態で過ごさなければならない時間が1日の中で何度もでてくるため日常生活に支障がでてしまいます。

しかし、ちょうど薬効がある瞬間の状況だけを切り抜いて判断されてしまうと、等級に該当しないと判断されて落とされることがあるため対応に注意が必要です。

 

受任してから申請までに行ったこと

医師に診断書をお書きいただいたところ、肢体の機能障害として2級に該当する内容になっていました。

病歴就労状況等申立書はこちらで作成したのですが、申請から数か月後に、障害年金センターから医師照会の返戻がありました。

その内容は、パーキンソン薬の効果が出ている状態のADLを示せ、ということと、既存症の後縦靭帯骨化症や脊柱管狭窄症の影響が現在の障害状態に影響を及ぼしているかどうかを確認するものでした。

もしも、薬効がある状態ではADLに大きな影響がないと判断されれば不支給ですし、骨化症や狭窄症の影響があると判断されればそちらの初診日も証明する必要が出てくる状況でしたが、医師照会文書は問題のない内容でお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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