大動脈弁輪拡張症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7506)
相談時の状況
大動脈弁輪拡張症を発症された50代の男性からご相談いただきました。
社労士による見解
この方は約半年前の、職場の健康診断で心音に異常があると指摘されたそうです。
近くの内科クリニックを受診したところ、すぐに総合病院の心臓血管外科を紹介されました。
精密検査を受けたところ大動脈弁輪拡張症と診断され、数か月後に人工弁置換術を受けました。
障害年金は、原則は初診日から1年6か月後が障害認定日となり、そこからようやく申請できるようになりますが、この方のように人工弁を入れている場合は症状が固定していると見なされ、術日が障害認定日と判断されます。(ただし、初診から1年6か月以上経過してから手術した場合は、原則通り1年6カ月経過日が障害認定日)
また障害認定基準上、人工弁に置換している場合は障害等級3級に該当します。
初診日の時点で国民年金だった場合は2級からしか受給できない障害基礎年金の対象となり、3級だと何ももらえませんが、この方は初診時点で厚生年金でしたので、障害厚生年金3級に認められることが確実でした。
受任してから申請までに行ったこと
まず、初診の内科クリニックへ受診状況等証明書(初診証明)を書いてもらったところ、問題のない内容でした。
正しい診断書の書き方を理解してもらうための参考資料を作成し、受診時にご本人から医師へお渡しいただいたところ、正しい内容でお書きいただけました。
病歴就労状況等申立書は、ポイントを押さえてシンプルな内容で作成しました。
結果
無事術日まで遡って、障害厚生年金3級に認められました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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