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大動脈解離で手術日まで遡りが認められたケース(事例№5149)

相談時の状況

数年前に大動脈解離を発症された、50代男性からご相談いただきました。

社労士による見解

この方は約2年前、仕事中に突然背中が痛くなり、自宅で休もうと早退させてもらったが、帰宅途中で歩けないほど痛みがましたため、通行人に救急車を呼んでもらったそうです。
救急搬送先で診てもらったところStanford B型の大動脈解離と判明し、緊急入院となりました。
数日後にステントグラフト内挿手術を受け、退院後は通院治療を受けておられました。
現在は職場復帰されていましたが、倦怠感や易疲労が強く、医師からも身体に負担が掛かる業務は避けるよう言われたため、残業もほとんどできなくなったそうです。
また、自転車や自動車の運転も医師から控えるよう指示され、日常生活にも影響がでていました。
同じ心臓疾患でも、ペースメーカー・ICD・人工弁を入れている場合はそれだけで障害等級3級に該当し、初診日から1年6か月経過する前でも、装着した日を障害認定日としてすぐに申請することが可能です。
大動脈疾患で人工血管(ステントグラフトも含む)に置換している場合も同様に1年6か月経過するのを待つ必要はなく、置換手術を受けた日から申請できます。
ところが障害状態に関してはペースメーカーなどと違い、人工血管に置換したことだけでは3級に認められません。
「人工血管」+「日常生活に支障がでている」とみなされる診断書の書き方をしてもらえなければ3級に該当しないのです。

受任してから申請までに行ったこと

前述のような内容を理解してもらうための資料をこちらで作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない診断書を作成してもらうことができました。

結果

 無事、手術日まで遡って障害厚生年金3級に認められました。

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