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洞不全症候群で障害厚生年金3級に認められた事例

ご相談にいらした状況

ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

詳しくお話を伺ったところ、突然発症して救急搬送されたそうです。その後は入院治療を外来治療を繰り返し、緊急搬送からちょうど1年後にペースメーカー植込み手術を受けることとなったそうです。ご相談いただいたのは、植込み術を受けられる直前でした。

ペースメーカーを入れた場合は、術後の経過が良好でも障害等級3級に該当します。しかしこの方は1歳の頃と8歳の頃に、心房中隔欠損の手術を受けておられることがわかりました。

 

受任から申請までに行ったこと

子供の頃に手術をされて以降は問題なく社会生活を送っておられ、受診も一切されていませんでしたので、洞不全症候群で緊急搬送された時点が初診日に認められると判断しました。障害年金の請求は、原則として初診日から1年半経過しなければ行えません。

この方も申請時点では初診日から1年半を経過していませんでしたが、ペースメーカーなどの人工臓器を装着された場合は例外として、装着された日が障害認定日となります。植込み術終了後にご家族から医師へ診断書の作成を依頼していただきました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に認められました。

障害年金制度では、直接の原因だと思われる傷病が先にある場合は、そちらで初診日をとられてしまうことがあります。洞不全症候群の明確な原因特定は困難であり、しかも心房中隔欠損の手術から数十年も問題なく暮らしておられましたので、そちらで初診を判断される可能性は低いと判断していました。

しかし障害年金の審査は、必ず専門医が行っているわけではありません。医学的に因果関係は無いと判断できる場合でも、関連付けられてしまうことがあります。今回のケースでは、もしも心房中隔欠損で初診日を判断されると、3級が存在しない国民年金の対象となり、障害年金が支給されなくなってしまいます。

こうした危険性を回避するためには様々な可能性を事前に想定し、診断書や病歴就労状況等申立書などで予め表現しておいた方が良い場合もありますので、専門家へ相談されることをお勧めします。

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