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二分脊椎症で障害基礎年金1級に永久固定で認められたケース(事例№6082)

相談時の状況

生まれながらの二分脊椎症により、両下肢に重い障害がある20歳の息子さんについて、お母様から相談がありました。

 

社労士による見解

この方は生まれる前から二分脊椎症と判明していたため、大学病院で出産され、そのまま現在まで通院されていました。

水頭症や直腸障害もありましたが、両下肢の機能が全廃で立つこともできない状態でしたので、肢体障害だけで1級に間違いなく該当すると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

水頭症や直腸障害などを合わせて主張しても、1級より上の等級になるわけではありませんので、「肢体の機能の障害」の診断書のみで申請することにしました。

診断書の作成依頼をしていただく際は、大きな病院では特に医療クラークや作業療法士の方が診断書を下書きをされることが多いので、診断書のただし書き方やこの方の日常生活における動作などをご理解いただくための資料を作成し、受診時に病院へ提出していただきました。

病歴就労状況等申立書をこちらで作成する際は、永久固定が認められやすいよう、両下肢について症状が固定しているため、は幼少期から現在に至るまでほとんど治療を受けていないことを強調しておきました。

 

結果

無事、更新の必要がない永久固定で、障害基礎年金1級に認められました。

 

 

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