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慢性疼痛で相談されたが発達障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7501)

相談時の状況

身体表現性疼痛の診断名を受けておられる50代の女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約5年前から全身に痛みの症状が出るようになりました。
いくつか病院に掛かってみましたが原因不明と言われ、最終的に身体表現性障害と診断されたそうです。

実は、心因性の症状は障害年金の対象にはなりません。
同じような症状が出る線維筋痛症は障害年金の対象になるのですが、身体表現性疼痛は心因性なので対象外にされてしまいます。

しかしよくよくお話を伺ってみると、この方は精神科にも通院しておられ、ADHDの診断も受けておられることがわかりました。

身体表現性疼痛による痛みの症状ではなく、不注意や衝動性などが原因で日常生活に支障が出ているようでしたので、精神の障害のみに焦点を当てて手続きすることになりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

幼少期から現在までの経緯や、日常生活状況などについてご本人からヒアリングを行い、参考資料として文書にまとめたものを受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容で診断書をお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書も、ヒアリング内容に基づいて詳細に作成しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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