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フルタイム勤務しながら発達障害で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5288)

相談時の状況

自閉症スペクトラム障害をお持ちで、おそらくは二次障害として社交不安障害も発症しておられる40代男性からご相談いただきました。

この方は、約15年に渡ってビル管理の仕事を一般就労で続けておられました。

 

社労士による見解

この方は子供の頃から対人関係が苦手で、まわりとは極力コミュニケーションを取らずに過ごしてこられたそうです。

常に孤立していましたが、そもそも他人には興味が無く、一人でいることに苦痛は感じなかったそうです。

高校卒業後は大学へ進学したものの、臨機応変な対応ができず、自分で判断していろんなことを決めていくことに強いストレスを感じてうつ症状などが出現するようになりました。

分からないことがあっても人に質問することができず、次第に通学することができなくなって退学されました。

大学を中退してからは、決められたところへ毎日繰り返し配達するだけの新聞配達業務は何とか適応できたため、しばらくは続きましたが、それでも同僚とのわずかなコミュニケーションが負担となり、退職してしまいました。

人と接触しなくてもよい仕事を探したところ、ハローワークでビル管理の仕事を紹介され、何とか就職することができました。

しかしここでも最低限のコミュニケーションは必要で、日々苦痛を感じていました。

生活のために何とか続けていましたが、次第に不安感やうつ症状が強くなっていったため、転職の約1年後から精神科へ通院するようになりました。

何とか薬を飲みながら続けてきたものの、強い希死念慮も出現するようになったため、一般就労を諦めて障害者雇用で転職しようと、最近精神保健福祉手帳を取得されたそうです。

原則として、障害年金は働きながらでも受給できる制度です。

そのため、肢体の切断や視力・視野・聴力障害などの、障害認定基準が明確なものは、就労状況や所得に関係なく受給できます。

しかし障害認定基準の中に、「日常生活上でどの程度制限が出ているか」という観点が盛り込まれている障害は、障害の程度は同じでも、作成する医師の認識によって大きな差が出ます。

その最たるものが、「精神の障害」です。

内科系の疾患だと、検査数値なども認定基準に盛り込まれているためある程度の客観性はありますが、精神に関する障害は目に見えないものですので、認定基準自体が非常に曖昧ですし、診断書の内容の医師によって大きく異なってきます。

そのため、具体的な判断基準として「就労できているかどうか」ということが重要視され、一般就労できているとみなされれば、2級以上に認められることはまずありません。

ごく短時間のパート勤務でもその傾向は強く、明らかに通常の労働能力は無いと判断できる、「リハビリ勤務」ですら、「就労できる」と判断され2級に該当しないことがあります。

ところが障害者雇用であれば、職場の配慮が無ければ成り立たない就労であることが明らかですので、一般就労とは違い「就労できる」とは判断されません。

「精神の障害に係る等級判定のガイドライン」には、評価の際に考慮すべき要素の例として、障害者雇用制度の就労である場合は1級又は2級を検討する、との記載もあります。

この方は精神保健福祉手帳を取得された後、すぐに職場へ提示され、障害者雇用に切り替えておられました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは年金事務所へ行き年金記録を調べてみたところ、ビル管理会社へ就職する30歳までの国民年金保険料は全て滞納されていましたが、就職して厚生年金に加入され、その1年数か月後に初めて精神科を受診されていましたので、保険料納付要件はギリギリ大丈夫でした。

初診の精神科は医師と合わず、数回の受診しただけで転医されていました。

もう15年も前のことでしたので、通常であれば当時のカルテが残っているかどうか不安になるところですが、その精神科は長期間カルテを保管されていることを知っていましたので、受診状況等証明書(初診日証明)も問題なくお書きいただけました。

診断書の作成を依頼していただく際は、この方の幼少期から現在までの状況を詳細にヒアリングし、文書にまとめました。

またその文書には、この方が障害者手帳を職場へ提示して障害者雇用になっていることや、障害者雇用であれば就労しているとみなされない可能性が高いことを説明する文章も記載しておきました。

すると、詳細な内容の診断書をお書きいただけ、就労状況に関する記入欄にも、障害者雇用である旨を明記していただくことができました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

前述した通り、一般就労と違って障害者雇用であれば「労働能力あり」とみなされない可能性が高いのですが、かならずそうなるわけではありませんので注意が必要です。

最終的には年金機構の「認定医」が医学的な見地から判断することとされているのですが、この認定医によっては、障害者雇用でも「働けている」と判断し、2級どころか3級にも認めてもらえないことがあります。

どの認定医に当たるかはコントロールすることが全くできず、運任せにするしかありません。

しかし不本意な結果が出た場合には、審査請求・再審査請求を行うことができますので、最後まであきらめず戦うことをお勧めします。

 

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