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発達障害で障害年金を受給していたが違法薬物の影響を疑われ支給を停止されていたケース(事例№5219)

相談時の状況

障害者地域生活支援センターの職員さんから、障害年金の支給を停止されてしまった30代男性のご両親をご紹介いただきました。

自閉症スペクトラム障害(ASD)及び注意欠陥多動性障害(ADHD)の診断を受け、約10年前から障害基礎年金2級を受けておられましたが、今年の更新時で支給停止となったそうです。

 

社労士による見解

最初の申請から直近の更新までの診断書のコピーを保管しておられましたので、ご両親から見せていただきました。

裁定請求時に提出された一番最初の診断書を見ると、傷病名は「アスペルガー症候群」とされていましたが、その3年後に作成された更新の診断書を見ると、傷病名は、ASDとADHDに加えて、「薬物依存症」も明記されていました。

詳しく読んでみると、最初の申請から2年後に大麻の使用・所持で逮捕され、大麻や脱法ハーブへの依存があると明記されていました。

しかし、日常生活を著しく困難にさせている原因は発達障害にあるとわかる内容になっており、問題なく障害基礎年金2級での更新が認められていました。

2回目の更新となる今回の診断書も、1回目とほぼ同じ内容で書かれていたにも関わらず、突然支給停止とされてしまいまいました。

支給停止と判断された原因は、大麻や脱法ハーブなどの違法薬物の使用にあると判断しました。

精神障害の認定基準には、次のことが明記されています。

————————————————————–
「精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する」
————————————————————–

そのため大麻に限らず、違法薬物の使用が原因で障害状態になった場合は、障害年金を受けることができません。

当センターにも、覚せい剤などを使用して精神障害となった方からたまに相談がありますが、受給は不可能であると説明しお断りしています。

しかし、この方は明らかに発達障害が原因で日常生活に大きな支障がでていたため、支給停止は不当だと判断しまし、ご依頼をお受けしました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは支給停止と認定医が判断した理由を正確に把握するため、審査書類一式の公開を厚生労働省へ依頼しました。

届いた認定調書を見ると、予想通り認定医は違法薬物の使用だけを理由に停止の判断をしていましたので、次の点を主張する文書を作成して審査請求を行いました。

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ポイント1⇒前回の更新もほぼ同じ内容の診断書で問題なく認められている。

ポイント2⇒原因は生来の発達障害によるものであり、違法薬物の影響によるものではない。
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結果

再審査請求までもつれ込むことなく、審査請求だけで停止処分は取り消されました。

障害年金の審査体制は、平成29年4月に大きな改革がありました。

それまでは、障害基礎年金は各都道府県に設置された事務センターの中で審査が行われていました。

しかし、都道府県別に見た障害年金決定率には大きな差があることが発覚し、審査の公平を期すため、都道府県の事務センターは一切関与させず、全て本部で一括審査する体制に変わりました。

一括審査を可能にするため、不慣れな認定医や審査官を大幅に増員したため、審査の質が極端に低下したものと考えます。

一括審査体制に変わって数年が経過しますが、未だに状況は改善していません。

残念ながら間違った審査が横行しており、一般の方や経験の浅い社労士では対応できない案件が増えていますので、経験豊富な社労士へ相談されることをお勧めします。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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