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準社員で働きながら障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5214)

相談時の状況

注意欠陥多動性障害(ADHD)・自閉症スペクトラム障害(ASD)・双極性感情障害の診断を受けておられる、20代の女性からご相談いただきました。
主治医から障害年金のことを紹介され、複雑な制度であるため、まずは当センターへ相談に行くよう勧められたそうです。

社労士による見解

この方は幼少期から協調性がないと指摘され、保育園でも孤立していたそうです。
母親と買い物に行くと、注意を惹かれるものがあると衝動的に駆け出してしまうため、よく迷子になったそうです。
小学校では文章を書くことができず、読書感想文や日記の宿題は一切できませんでした。
また他の勉強でも、少しでも気になる箇所があると先に進むことができず、いつまでも気になって物事が手につかなかったそうです。
中学に上がるとクラス全体から無視されるようになり、不登校になりました。
うつ症状も出現し、カウンセリングを受けていたそうです。
高校では、自傷行為を繰り返すようになっていたそうです。
大学に進学し、人見知りを克服しようと水商売のアルバイトを始めたそうですが、ストレスから体重が10kg以上も減少したそうです。
うつ症状も悪化し、結局大学は中退してしまいました。
中退後は接客のアルバイトを始めました。
接客といってもあまり忙しくなく、指示通りに仕事をこなせばよかったため、何とか続けられたそうです。
しかし5年経過した時点で準社員に登用されると、今までと違って様々な役割を求められるようになり、情緒不安定となりました。
職場の勧めにより、初めて精神科を受診したところ、発達障害と診断され、さらに二次障害で双極性感情障害も発症していることがわかりました。
まず、同じ生まれながらの障害でも、知的障害と発達障害は初診日の扱いが異なります。
知的障害であれば、受診時期に関係なく、生まれた日が初診日となります。
しかし発達障害は、生まれた日ではなく、初めて受診した日が初診日となります。
この方は幼少期から発達障害の影響で生きづらさを感じてこられましたが、職場の勧めで精神科を受診した時点が初診日でした。
障害状態も、発達障害だけでなく二次障害の双極性感情障害も日常生活に大きな影響を与えるほどでしたので、障害等級2級に該当するほどであると判断しました。
しかし、準社員でフルタイム勤務されていましたので、就労状況についてしっかり説明できなければ、等級を軽く審査されてしまう危険性があると考えました。

受任してから申請までに行ったこと

本来障害年金は、就労しながらでも受給できる制度です。
ところが実際は、精神障害の障害認定基準自体が曖昧ですので、就労できると判断されてしまうと、それだけで2級には該当しないとされてしまうことが大半です。
しかし就労していても、就労できる状態とみなされない場合があります。
それは、『障害者雇用』で就労している場合です。
障害者雇用は、特別な配慮があって成り立つ雇用形態ですので、原則として働ける状態とはみなされません。
(ただし、そのときたまたま当たる認定医によっては、働ける状態とされてしまうこともあります。これは、おかしな話ですが運次第です)
この方は現在の接客業に一般雇用で就労してこられましたが、昨年精神保健福祉手帳を取得され、職場にも提示しておられました。
準社員という雇用形態に変化はなく、給与も変わりませんでしたが、障害者雇用であると主張できるようになりましたので、そのことが認められれば障害等級2級に該当する可能性がありました。
そこで、そのことを主治医に説明し、診断書の就労状況欄には、障害者雇用であることを明記してもらいました。

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。
厚生年金に加入して働く場合、年金機構では年金記録を見ただけで就労していることがわかります。
しかし、障害者雇用であるかどうかは年金記録を見てもわかりませんので、診断書にしっかり記載してもらわなければ、一般就労していると認識され、障害状態を軽く見られてしまいますので注意が必要です。
同様に、休職している場合は明らかに不就労の状態なのですが、これも診断書に休職していることを書いてもらわなければ働けていると思われてしまいますのでご注意ください。

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