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初診時のカルテに重大な記載ミスがあったが、双極性感情障害で障害基礎年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

お会いして詳しくお話を伺ってみると、既にご自身で年金事務所へ相談に行かれ、初診日の証明である受診状況等証明書も既に取得しておられました。ところがこの方は初めて専門医に掛かった日が初診日になると考えて、最初に受診した精神科に作成を依頼されたのですが、実はその数日前に内科を受診しておられ、そのことが受診状況等証明書にもはっきりと記載されておりました。

この内容で申請しようとしても、数日前に受診した内科が受診であることを年金事務所の窓口で指摘され、そちらで再度受診状況等証明書を作成してくるよう指示されてしまうことは明らかでした。

障害年金請求を行う上でまず行わなければならないのは、初診日がどこであるのかを特定することです。障害年金制度上の初診日とは、傷病名が確定した日や専門医に診てもらった日のことではなく、関係があると思われる症状を訴えて初めて医師の診察を受けた日のことです。精神疾患の場合は、精神科や心療内科を受診する前に、頭痛や不眠の症状を訴えてまず掛かりつけの内科を受診され、そこで精神科の受診を勧められるケースが多く見受けられます。

このようなケースでは、頭痛や不眠などを訴えて初めて内科を受診した日が初診日となります。この方も、初めに頭痛やイライラする感情を訴えて内科を受診しておられましたので、そちらが初診日にあたると判断しました。

 

受任から申請までに行ったこと

ところがその内科へ受診状況等証明書を作成してもらったところ、後から受診したはずの精神科を初めに受診し、その後でこの内科を受診したと書かれていました。事実とあべこべの順番を書かれてしまったのです。このような内容の受診状況等証明書を提出しても、内科を初診として認めてもらうことは不可能です。ご本人と一緒にその内科を訪れ、医事課の責任者に状況を説明して書き直してもらえるようお願いしました。

しかし当時の医師は既におられず、カルテにはそのように記載されている以上は、書き直しをすることはできないと頑なに断られてしまいました。この時点で書き直しは不可能と判断し、当初初診と考えていた日よりも前に受診された記録がないかどうかを確認していただいたところ、その内科で数か月前に胃痛で診察を受けておられることが判明しました。

急性胃炎と診断されておられましたが、原因はストレスだと主張することが可能であると考え、改めて胃痛を訴えた日を初診として受診状況証明書を作成していただきました。また病歴状況申立書にも、精神的なストレスが原因で胃痛があったことを具体的に記載しました。

 

結果

無事胃痛を訴えた日が初診と認められ、障害基礎年金2級に決定しました。

障害年金を申請する上で、まず初めに問題となるのが初診日の証明です。どの時点が初診であると判断されるかは、書類の書き方によっても異なってきます。また医師によるカルテの記載ミスや、本人が勘違いをして診察時に医師へ伝えてしまっていたことで、初診の証明が難しくなるケースもよく見かけます。このような場合、一般の方が的確な判断をして、病院側へ説明することは非常に困難ですので、まずは書類の作成を依頼してしまう前に、専門家へ相談されることをお勧めします。

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