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3ヶ月だけの勤務だったが元上司に初診日を証明してもらえ障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5251)

相談時の状況

長年、双極性感情障害の治療を受けておられる30代の女性からご相談いただきました。

初診日時点で教師をしておられたため、共済組合から申請書類などを取り寄せたところ、内容を見ても複雑すぎて理解できなかったそうです。

 

社労士による見解

この方は大学卒業後は、教師として公立の小学校へ赴任されました。

ところが勤務を開始してまもなく、自分は教師に向いていないと気付き、毎朝学校へ行くのを苦痛に感じたそうです。

すぐに自分の足では登校できなくなって毎朝母親に車で送ってもらうようになり、児童からも様子がおかしいと指摘されるようになったため、赴任からわずか3ヶ月で退職されました。

退職の直前に近くの精神科を受診し、そこへは3年程度通院されたそうですが、途中から気分の浮き沈みがでるようになり、双極性感情障害と診断されました。

その後は様々な精神科クリニックを転々とされましたが、状態は悪くなる一方でした。

躁転すると気分が高揚して万能感が強くなり、活動的となって就職されました。

うつ状態になると一転してなにもできなくなり、自室に引き籠って一日中眠っていたそうです。

希死念慮も強く、自傷行為も頻繁にありましたので、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

しかし、初診の精神科は10年以上も前に閉院されており、初診日を証明できるものがなにもありませんでした。

そのことを共済組合の担当者へご本人が相談されたところ、2人以上に「第三者証明」を書いてもらうようアドバイスされ、その用紙ももらっておられました。

実はこの「第三者証明」というのは、カルテや客観的な証拠が無い場合に、初診日を証明する手段として用意されているものです。

原則として2人以上の第三者(民法上の三親等内の親族はダメ)に、初診日について所定の用紙を使用し証言してもらうことで、初診日の証拠として提出することが可能です。

しかし残念ながら、出せば必ず認められるというわけではなく、「誰に書いてもらうのか?」「どこまでの内容を書いてもらえるか?」などによって、信憑性が問われます。

例えば、容易に口裏を合わせてもらえるであろう友人などに書いてもらうだけでは、信憑性無しと判断される可能性が高いと思います。

しかも、初診日が年金制度に加入する前である20歳前の場合は、2人以上の第三者証明だけで審査してもらえますが、20歳以降に初診日がある場合は、第三者証明だけでなく、「客観性が認められる他の参考資料」も合わせて提出することとされています。

つまり初診が20歳以降なら、第三者証明だけでは認めてもらえず、初診を証明できそうな有効な証拠も提出しなければならない、ということです。

この方は、初診の医療機関を受診していたことを証明できるような客観的証拠は、残念ながら何もありませんでした。

ですが前述したように、この方は共済組合の担当者から第三者証明を進められており、経緯を聞いた限りでは、担当者が審査本部へ確認したうえでそのアドバイスを受けていると思われる節がありました。

年金機構の審査であればおそらく無理ですが、共済組合の審査なら、内容によっては認めてもらえる可能性があると考えました。

 

受任してから申請までに行ったこと

初診当時の状況を詳しく伺ってみると、校長先生が様子を気遣い度々声をかけてくれており、精神科の受診も校長から進められたとのことでした。

その校長とは、いまでも交流があるとのことでしたので、第三者証明を書いてもらうことにしました。

連絡先を教えてもらい、校長先生に直接お電話して話を伺ったところ、かなり詳細に記憶しておられましたので、その通りに記載してもらうようお願いしました。

もう一人は、高校から大学卒業まで英語を教えてもらっていた塾講師の方にお願いしました。

こちらの方も現在に至るまで交流があり、お電話でお話を伺ったところ詳細に状況を覚えておられましたので、ご記憶に基づいてお書きいただくようお願いしました。

 

結果

無事初診日が認められ、障害厚生年金2級に決まりました。

 

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