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双極性感情障害で障害基礎年金2級に認められ5年遡及も行われたケース

相談時の状況

ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は準看護学校卒業後に病院へ就職されたのですが、激務から勤務開始数か月で抑うつ・不眠・焦燥感などの症状が出現し、勤務不能となって退職されました。
パニック発作も出現したため精神科を受診され、その後十年以上も治療を継続しておられました。

躁状態の時は非常に活動的で、万能感もあるため気が大きくなり、収入も無いのにローンで車を購入したり、ちょっとしたことで他者と喧嘩をしてしまうことなどがよくあるようでした。
うつ状態になると一転して自宅に引きこもり、自分では何もできなくなるようでした。希死念慮も強く、就労は不可能な状態でしたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

また障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)時点でも精神科を受診しておられ、カルテも破棄されていませんでしたので、過去5年分の年金を遡って受給できる可能性がありました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害認定日時点の医師に当時の診断書をご作成いただいたところ、元気な躁時の状態に基づいて日常生活状況を書かれてしまいました。
確かに双極性感情障害、特に躁状態で異常行動があまり見られないⅡ型の場合は、躁の時は比較的元気で就労意欲なども高まります。しかしうつ状態に入ると身動き一つとれなくなり、通院することも困難な状態になられる方が多いため、日常生活や就労に大きな影響が出てしまいます。
元気な躁状態だけを対象に診断書の日常生活状況欄を書かれてしまうと、残念ながら障害年金は不支給とされる可能性が高くなります。

改めてご本からうつ状態についても詳しくお話いただいたところ、当初お書きいただいた内容にうつ状態時の日常生活状況も追記していただけました。

 

結果

無事、障害厚基礎年金2級に認められ、5年分の遡及も認められました。

障害年金における障害状態の審査は、提出した書面上の記載事項だけを見て行われます。障害状態を直接確認してもらえることはありません。主に診断書と病歴就労状況等申立書に書かれた情報だけで判断されてしまいますので、実態よりも軽い内容のものを提出すると等級が軽くなったり、最悪の場合は不支給となったりします。

審査結果に納得がいかない場合は、審査請求(不服申立)をすることができます。しかし診断書の内容などに問題があった場合は、新た内容の診断書を再度提出しても見てもらえませんので、結果が覆ることはまずありません。これが、障害年金申請は一発勝負だと言われる所以です。

障害年金の申請を運任せにしてしまわないよう、専門家へまずはご相談いただくことをお勧めします。

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