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自分で申請し不支給になったが再チャレンジで障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5375)

相談時の状況

主治医から当センターを紹介されたとのことで、20年近く双極性感情障害を患っておられる50代の女性からご相談いただきました。

ご自身で障害厚生年金の手続きをされたものの、不支給通知が届いてしまったそうです。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺うと、この方の母親はアルコール依存症で、父親もよく暴力を振るう方で、子供の頃から常にストレスを感じていたそうです。

常に親の目を気にし、嫌なことや怒りたいことがあっても必死で感情を押し込めていたようです。

ご本人曰く常に愛情に飢えていたため、褒めてもらうために何でも必要以上に努力をする傾向もありました。

20歳ごろからは体型を気にしてダイエットを始めると、それも必要以上に頑張って摂食障害となってしまい、過食嘔吐を繰り返すようになったそうですが、医療機関は受診しませんでした。

その後結婚して子供も授かり何とか暮らしていましたが、30代半ばで離婚し経済的に困窮しているところへ、追い打ちをかけるように母親が亡くなり、摂食障害が悪化したため、初めて精神科を受診しました。

その精神科には10年通院してもよくならず、その後何度か転医してみたものの、改善は見られませんでした。

5年前から通院するようになったクリニックで初めて双極性感情障害と診断され、約1年前に診断書を書いてもらい障害年金の申請をしましたが、不支給通知が届いたそうです。

数か月前から現在のクリニックへ転医し、改めて障害年金の受給にチャレンジしたいと考えて医師へ相談されました。

前回年金機構へ提出された書類一式を拝見したところ、診断書の内容が明らかに実態よりも軽く書かれていました。

双極性感情障害(特にⅡ型)は、等級判断で最も重要な項目である「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を軽く書かれてしまうことが多いように思います。

おそらくその原因は、うつ症状がひどい時は何もできなくなるため受診にも行けず、躁状態やそれに近い時に診察してもらうことが多いため、比較的元気な印象を医師に持たれてしまうことにあるのではないでしょうか。

明らかに躁うつの症状がでていても、Ⅱ型の方はそれに気づいてもらえず、軽いうつ病と診断されているケースもよく目にします。

 

受任してから申請までに行ったこと

当センターをご紹介いただいた医師も、まだ数か月しか診察しておられませんでしたので、過去の経緯などを把握してもらえるよう、ご本人からのヒアリングに基づいた詳細な参考資料を作成し、お読みいただいたうえで診断書を作成していただきました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

 

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