二次障害が無い軽度知的障害で障害基礎年金2級に認められたケース
相談時の状況
軽度精神遅滞である40代男性の、お母様からご相談いただきました。
障害年金について主治医に相談されたところ、知的障害はIQ68と軽度だったため、社労士に相談した方が良いと言われたそうです。
そのことをソーシャルワーカーに相談されたところ、以前からよくやり取りをしていた当センターをご紹介いただきました。
社労士による見解
まずはお母様と面談し、詳しくお話を伺いました。
この方は発語が遅く、幼稚園の先生からも精神遅滞を指摘されていたそうです。
小学校には普通学級で入学されましたが、勉強には殆どついていけませんでした。
会話があまり理解できないためか、人と会話することは少なかったようですが、低学年の頃はいじめなどなかったそうです。
しかし年齢が上がるにつれて、いじめられるようになっていきました。
高校の時が一番激しかったようで、それ以降は家族以外と会話できなくなったそうです。
他人とは一切コミュニケーションが取れなくなったため、卒業しても仕事には就けず、40代半ばとなった現在まで、一度の働いたことがないとのことでした。
障害年金は、軽度の精神遅滞でも対象となる場合があります。
知的障害に関する障害認定基準には、次のことが明記されています。
『知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する』
つまり、『IQの数値だけで判断せず、日常生活に支障がでているかどうかで判断する』ということです。
IQが比較的高くても、支障が出ていると判断されれば支給されますし、逆にIQが低くても、あまり支障がでてないと判断されれば支給されません。
支障が出ているかどうかは、主に「診断書」と「病歴就労状況等申立書」の記載内容から判断されます。実態に則した正しい内容になっていなければ、障害年金が支給されない場合があるのです。
受任してから申請までに行ったこと
予め先生の了解を頂戴したうえで、受診に同行しました。
そして前述したような事情を説明し、先生に正しい障害年金に関する認識をお持ちいただいた上で診断書をお書きいただきました。
病歴就労状況等申立書は、ご本人やお母様にお書きいただくのではなく、全て当センターで作成しました。
結果
無事、障害基礎年金2級に決まりました。
障害年金の審査では診断書の内容が最も重要ですが、診断書が正しい内容になっていても、申立書の内容が原因で不支給とされてしまうこともあります。
申立書は親御さんが書かれることが多いのですが、次のようなことが原因で、障害状態を軽く見られてしまうことがよくあります。
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原因1:自分の子供について悪く書くことに抵抗を感じてしまう。
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申立書には、いかに日常生活で支障が出ているのかをアピールする内容を書かなければいけません。
しかし親御さんは無意識に抵抗を感じてしまわれるためか、「できないこと」だけでなく、「がんばってできるようになったこと」を誇らしげに書かれることがあります。
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原因2:問題を問題として認識できなくなっている。
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第三者が客観的にみれば問題点として認識できるようなことでも、親御さんは生まれた時からずっと一緒に生活しておられるためか、慣れから問題として認識できなくなっている場合があります。
問題点として認識できていないわけですから、当然そのことは申立書には書かれず、審査する側には伝わりません。
診断書や申立書の内容が適切かどうかを判断することは、一般の方にとっては困難ですので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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