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発達障害で社会的治癒が認められ障害厚生年金を受給できたケース(事例№6036)

相談時の状況

自閉症スペクトラム障害(ASD)と注意欠如多動性障害(ADHD)の診断を受けておられる30代後半の女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は幼少期から癇癪がひどく、よく痙攣しながら泣き叫んでいたそうです。

他人の前ではおとなしく、幼稚園でも一人でじっとしていることが多かったのですが、家では気に入らないことがあると、頻繁に記憶がなくなるほど泣き叫んでいました。

小学校では、勉強の成績は良かったのですがじっとしていることが苦手で、興味がない授業は全く耳に入らず、よく先生から怒られていたそうです。

また人づきあいが苦手で、クラスでは孤立していました。

中学では朝起きられなくなり、1年生の途中から不登校となったそうです。

高校では何とか友達を作ろうと積極的にクラスメートへ話しかける努力をしましたが、会話のキャッチボールができず、いつも自分が興味のあることを一方的にしゃべるだけだったので、どんどん人が離れていってしまったそうです。

高校卒業後は難関私立大学へ進学しましたが、やはり友達は作れず孤立しました。

またアルバイトにチャレンジしましたが、あいまいな指示は理解できず、不注意によるミスも多かったため、自分は脳に異常があるのかもしれないと考えるようになったそうです。

精神科を受診して検査を受けたところ、注意欠如障害(ADD)と診断され薬を処方されましたが、飲むのが怖くて通院はしませんでした。

元々成績は優秀で、文章を書くことが得意だったため、大学卒業後は新聞社へ就職しました。

記事を書くことは問題なかったのですが、やはり人間関係は形成できず、30歳で退職し実家へ戻りました。

今後のことが不安になり、やはり自分はおかしいのではないかと考えて地元の精神科へ通院するようになりました。

2つ目の精神科でASDとADHDの診断を受けたそうです。

大学時代に一度だけ受診した精神科へ問い合わせてみたところ、15年上も前のことでしたので、何の記録も残っていないと言われたとのことでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

最初の精神科へこちらからも連絡を取ってみましたが、やはりカルテは破棄されており、受診日の記録なども一切残っていませんでした。

ところが受診は1回だけで、その後会社勤めができていた期間も数年に渡って存在し、地元の精神科へ通いだしたのは初診から7~8年も経過してからでしたので、社会的治癒を主張してみることにしました。

「社会的治癒」とは、障害年金や健康保険などの社会保険に見られる法理です。

投薬治療などを行う必要が無いほど回復し、問題なく社会生活を数年に渡って行えていたが、再び悪化して治療を再開した場合に、再発した時点が初診日と判断されます。

ただし、主張すれば必ず認められるというわけではありません。

通院していない期間が長期にわたってあったとしても、症状が継続していたと見なされれば社会的治癒とはみなされませんので、発達障害の場合は認められない可能性があると考えました。

しかし中断期間に就労もできていましたので、そこをアピールしてチャレンジしてみることにしました。

診断書の作成を医師に依頼してもらう際には、社会的治癒の説明や、中断期間のこともしっかりお書きいただけるよう、資料にまとめたものをお渡しいただきました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、中断期間は問題なく社会生活を送れていたことを強調しておきました。

 

結果

無事に社会的治癒が認められ、障害厚生年金2級に決まりました。

 

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