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発達障害で社会的治癒が認められ障害厚生年金2級を受給できたケース(事例№7449)

相談時の状況

発達障害の診断を受けた30代後半の男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は、子供の頃は少年野球でキャプテンを務めるなど、活発な少年だったそうです。
しかし家族の死や部活の人間関係からストレスがたまり、中学生の時から吃音の症状が出現するようになりました。

対人緊張が強かったため高校は通信制に進み、精神科への通院も始めたそうです。
約2年程で症状が落ち着いたため通院の必要がなくなり、その後は大学へ進まれました。
卒業後は福祉の仕事に就職し数年勤めましたが、職場の人間関係がうまくいかず、不眠などで再び精神科へ通うようになりました。

症状が良くならないため、何度か通院先を変え、2年前から通うようになった現在のクリニックで初めて発達障害の診断が付きました。

障害年金の初診日とは、「障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」とされており、「病名が付いた日」や「専門医に診てもらった日」ではありません。

精神の障害であれば、病名が何であれ一連のものと見なされます(統合失調症は例外有)ので、原則通りであれば高校生の時の受診が初診日となり、20歳前障害として障害基礎年金の対象となります。

しかし、障害年金を含めた社会保険制度には「社会的治癒」という考え方があります。
これは、一旦障害が治癒(寛解)し、その後治療の必要なく社会生活を長期間に渡って問題なく過ごせていた場合は、再び受診した時点を初診日としてもらえる可能性がある法理のことです。

この方は高校生の時に対人恐怖などの症状で約2年精神科へ通院していましたが回復し、その後は大学・就職と問題なく社会生活を営めていた期間が5年以上ありましたので、通常であれば問題なく社会的治癒が認められるはずの条件が揃っていました。

ただしこの方は現在、発達障害の診断を受けておられました。
発達障害は病気ではなく、状態が変化しないはずの障害であるため、社会的治癒は適用されない可能性がありました。

 

受任してから申請までに行ったこと

診断書を依頼していただく際は、幼少期から現在までの経緯や日常生活状況などについてヒアリングを行い、その情報に基づいた参考資料を作成しました。
また参考資料には、社会的治癒を主張する予定であることも記載しておきました。

病歴就労状況等申立書もこちらで作成しましたが、社会的治癒に認められるべき状況であることを明記して置きました。

 

結果

無事に社会的治癒が認められ、障害厚生年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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