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IQ67の軽度知的障害で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№5199)

相談時の状況

軽度の知的障害がある20代の娘さんについて、お父様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

お父様に詳しくお話を伺ったところ、この方は幼少期からおとなしく、いつもボーっとしていたそうです。
幼稚園でもできないことが多かったため、先生からよく怒られたそうですが、ご両親は「のんびりしているだけ」だろうと、あまり深刻には考えていませんでした。
小学校でも教師からよく怒られていたそうですが、両親が本人に理由を聞いてもまともに答えなかったそうで、大人になってから当時のことを本人に尋ねると、「なんと説明したらよいかわからなかったので、黙っていた」とのことでした。

成績は極めて悪く、宿題も手を付けようとしないため、母親が全て代わりにやっていたそうですが、ご両親は特に異常があるとは考えておられませんでした。
中学2年生からは不登校となったのですが、学校にいけない理由を両親が尋ねても何も答えなかったため、そっとしておいたそうです。
これも大人になってから両親が尋ねたところ、実はいじめにあっていたとわかりました。

高校は通信制で進学しましたが、しばらくすると拒食症状が現れ、体重が30kgを切ったところで両親が命の危険を感じ、総合病院へ連れて行きました。
摂食障害と診断され、数か月入院すると食べられるようになったため、退院後しばらく通院したものの、すぐに受診しなくなりました。
高校卒業後は、本人は働くことを嫌がったそうですが、何とか説得して製パン工場へ就職面接に行かせました。
これも後日、ご本人に当時のことを尋ねられたところ、「働く」意味が理解できておらず、なぜそんなことをしなければならないのかわからなかったそうです。

何とか採用してもらえましたが、簡単なライン作業であったにも関わらず、全く業務に対応できなくて3日で辞めさせられました。
次は清掃業務に就かせましたが、これも指示が理解できないためか全く仕事にならず、すぐクビになったそうです。
この時点でご両親は精神的な異常を感じ、初めて精神科を受診させたそうです。

検査を受けたところ、IQ67の軽度知的障害であることがわかりました。
この方は、精神遅滞は軽度でしたが、二次障害の抑うつ症状などが強く、ほとんど家から出られない状態でしたので、障害年金を受給できる可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

原則として、障害年金は初診日の証明をカルテに基づいて行う必要があり、初診日を証明できない限り受給することができません。

ところがカルテは5年以上経過したら破棄してもよいとされており、初診日があまりに過去へ遡る場合は、証明できずにあきらめざるを得ない場合もあります。
この方も摂食障害を初診とするならば10年以上も前でしたが、実は知的障害と認められる場合は特例があります。
「生まれた日」が初診日として扱われますで、初診日を証明する必要がありません。

しかし、IQやDQが知的障害に該当する数値でも、審査上で認められないこともよくありますので、注意が必要です。
障害年金制度において知的障害は、知能指数や発達指数の数値だけで判断せず、「日常生活に支障がでているかどうか」で審査する旨が明記されているのです。
そのため、どれだけ数値が低くても知的障害と認められず、不支給とされてしまう事例をよく見かけます。
知的障害のありなしは、主に診断書の内容で判断されますので、書き方が非常に重要です。

今までも診断書の書き方が原因で、中等度や重度の知的障害でも認められなかった方々からご相談いただいたことが何度もあります。
こういった事態を防ぐために、診断書の正しい書き方を理解していただくための参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金1級に認められました。

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