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障害認定日時点の診断書無しで遡及請求が認められたケース(事例№5747)

相談時の状況

変形性股関節症により、人工骨頭に置換されている50代の女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は、北海道に住んでおられた約10年前に、右股関節に痛みを感じて近くの整形外科を受診されたところ、右変形性股関節症と診断され、その2か月後に人工股関節置換手術を受けられました。

その後しばらくは、経過観察のため定期的に受診していたそうですが、数年前に京都へ転居され、以降はどこにも通院していないとのことでした。

主要な関節を人工関節に置換している場合は、原則として障害等級3級に該当します。

また、障害年金は原則として初診日から1年6ヶ月経過しなけば申請することはできませんが、人工関節に置換した場合は、手術を受けた時点で症状が固定すると判断されますので、その時点から申請可能です。

この方の障害認定日は、初診から2か月後の術日で、そこまで遡って障害厚生年金3級に認められると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

原則だと、遡及請求する場合は障害認定日時点のカルテに基づいて、当時の障害状態に関する診断書を当時の医療機関で作成してもらう必要があります。

おそらく年金事務所の相談窓口などでは、手術を受けた北海道の整形外科に診断書作成を依頼するよう指示されると思いますが、この方の障害状態は人工関節に置換していることで3級に該当することが明らかでしたので、現在の障害状態についての診断書に術日を明記してもらえれば、それで遡及請求できると判断しました。

しかし、この方は既にどこにも通院されていませんでしたので、現在の障害状態についての診断書を書いてもらうためだけに、改めてどこかの整形外科を受診してもらう必要がありました。

そこで、以前からよくやり取りをさせていただいていた総合病院の相談員さんに事情を説明し、医師にもご理解いただいた上で、その総合病院を受診していただき、診断書を作成していただきました。

紹介状などはありませんでしたので、北海道の整形外科へ受診状況等証明書(初診日証明)を依頼する際には術日も明記していただくようお願いし、その内容を医師にお見せして術日をご確認いただきました。

 

結果

無事、術日まで遡って障害厚生年金3級に認められました。

 

 

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