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パーキンソン病で一度不支給になっていたが再度の申請で認められたケース(事例№5122)

相談時の状況

病院の相談員さんから、パーキンソン病を患っておられる30代男性をご紹介いただきました。
約半年前にご自身で手続きされたのですが、障害状態が軽いとの理由で不支給になったそうです。

社労士による見解

この方は、約2年前から手が震えるようになったそうです。
異常を感じて近くの脳神経内科クリニックを受診されたところ、血液検査の結果ウィルソン病の疑いがあると言われ、大学病院を紹介されました。
すぐに大学病院で精密検査を受けましたが、ウィルソン病ではないとわかり、原因不明と言われました。
しかし症状は継続していたため初めの脳神経内科クリニックへ戻り、ジストニアと診断されて1年近く通院されましたが、悪化する一方でした。
その後ドクターショッピングを繰り返し、約10か月前に受診した神経疾患専門の病院でようやく、若年性パーキンソン病との確定診断が出ました。
ご自身で申請された際の診断書を拝見したところ、なぜか右腕のことばかり書いてありました。
確かに右上肢の振戦から始まっており一番ひどかったのですが、現在は右半身全体に症状が広がっていましたので、障害状態を正しく伝えられる内容にはなっていませんでした。

受任してから申請までに行ったこと

通常であればパーキンソン病は、「肢体の機能の障害」の認定基準に基づいて審査されます。
この「肢体の機能の障害」の基準は、上下肢や四肢など、障害が広範囲に出現する場合に適用され、関節の筋力や可動域ではなく、様々な日常生活動作がどの程度可能かを「〇・×」で表現する項目を重要視して審査されます。
しかし障害の範囲が、上肢だけ・下肢だけ、という場合は、関節の筋力や可動域が重視されます。
パーキンソン病は、関節の可動域や筋力に大きな影響がでる傷病ではありませんので、この方の右上肢の筋力も「やや減」くらいでした。
残念ながら、これでは障害等級に該当しません。
そこで正しい診断書をお書きいただけるよう、前回不支給とされてしまった原因は、障害認定基準などについて説明する参考資料を作成し、相談員さんから医師にお渡しいただいたところ、実態に即した内容でお書きいただけました。

結果

 無事、障害基礎年金2級に決まりました。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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