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慢性炎症性脱髄性多発神経炎で当初3級とされたが再審査請求で2級に処分変更させたケース(事例№5144)

相談時の状況

40代の男性から、数年前に発症された慢性炎症性脱髄性多発神経炎についてご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は、約5年前に両足の異常を自覚し、近くの整形外科を受診されたところ、すぐに総合病院を照会されました。
総合病院を紹介受診したところ、慢性炎症性脱髄性多発神経炎の疑いがあるといわれ、さらに大学病院を紹介されたそうです。

大学病院で精密検査を受けたところ、確定診断に至りました。

その後は数ヶ月おきに入院治療を受けていましたが、徐々に症状が悪化していき、日常生活に大きな支障が出るようになったため、仕事も休職しておられました。

両下肢はあまり力が入らないため歩行しにくく、わずかな段差でも転倒してしまう状態でした。

しかし両上肢も力が入らず、うまく動かすことができない状態でしたので、杖も使用できませんでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

2級に該当する内容の診断書をお書きいただくことができ、ご相談いただいた翌月には全ての申請手続きを終えることができたのですが、約3か月後に障害厚生年金3級の証書が届きました。

明らかに不当な審査結果でしたので、近畿厚生局へ審査請求を行ったところ、約半年後に棄却する旨の通知が届きました。

社会保険審査官が作成した決定書の内容を見てみると、棄却の理由として下記のようなとんでもないことが書かれていました。

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理由1:入院治療から通院治療になっているので、症状は改善したと認められる。

理由2:休職中としているが、受給していた傷病手当は既に終了しているため、現在は復職したと推認する。

理由3:標準報酬月額が上がっており、賞与も支払われていることから一定の労働力があったと判断する。
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1は、入院から通院になったことが2級に該当しないとする理由にはなりませんので、意味がわかりません。

2は勝手な推認で、実際に休職中でしたし、その後結局復職できないままた退職しておられました。

3は、標準報酬月額は単なる定期昇給でしたし、ボーナスも社の規定によって最低限度の額が支給されただけでした。

このように、どれもこれもおかしな理由ばかりでしたので、その旨を正確に指摘して再審査請求を行いました。

 

結果

約半年後に厚生労働省から、障害厚生年金2級に処分変更する旨の連絡が電話で入りました。

障害状態を医学的な見地から審査する年金機構の認定医は当たり外れが顕著にありますし、はずれ認定医が下したおかしな判断を、大半の社会保険審査官は擁護してきます。

非常に残念なことですが、これが審査の実態です。

 

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