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65歳を超えてから多系統萎縮症で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№6488)

相談時の状況

多系統萎縮症の診断を受けて入院している65歳の女性について、病院のソーシャルワーカーさんからご相談いただきました。

経済的に困窮しておられたため、主治医から障害年金を勧めてあげてほしいと指示されたそうですが、既に65歳を超えておられたため、どうしたものかと困っておられました。

 

社労士による見解

病院へお邪魔し障害状態を拝見したところ、ふらつきがひどく、両股関節の筋力も著しく低下していましたので、家の中では伝え歩きが可能でしたが、外出は必ず車いすでした。

等級はおそらく2級相当だと判断したのですが、問題は、受給できる権利があるかどうかでした。

障害年金は、65歳以降に初診日がある場合は、原則として対象外です。
また65歳より前に初診日があっても、障害認定日請求しか行えず、認定日以降に悪化した場合も対象外です。

この方が下肢の脱力を初めて医師に訴えたのは、当時別の傷病で通院していた乳腺外科の医師で、64歳の時でした。
その時は原因不明と言われ、しばらく様子を見ていたそうです。

しかし症状は治まらなかったため、65歳を過ぎてから同病院の神経内科を受診し検査を受けたところ、多系統萎縮症の診断を受けました。

乳腺外科の医師に訴えたところが初診と認められれば受給可能でしたが、約1年後に受診した神経内科が初診となれば、残念ながら諦めるしかない状況でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

原則として初診日は、病名がついた時点ではなく、その症状について初めて医師の診療を受けた時点で判断され、誤診であっても認められます。
しかし、受診状況等証明書(初診証明)の内容から主に判断されますので、書き方の印象によって左右されてしまうことも珍しくありません。

ご本人からは、「なにかわからんな~」と乳腺外科の医師に言われたと聞いていましたし、ソーシャルワーカーさんに電子カルテを確認してもらったところ傷病名は記載されていないとのことでしたので、おそらく傷病名は「不明」と書かれることを予想して受診状況等証明書の作成を依頼しました。

ところが、出来上がってきたものを見てみると、傷病名欄には「脊柱管狭窄症」と記載されていました。
そのような診断は本人にも告知されていませんでしたし、治療も行われていませんでしたので、明らかに事実と異なっていましたが、このままでは審査段階で因果関係が無いと判断されてしまう可能性がありました。

ソーシャルワーカーさんからその医師に確認してもらったところ、どうも傷病名を「不明」とすることに抵抗があり、当時を思い返して「脊柱管狭窄症だったのではないか」と考えてそう書かれたようでした。
実際に今でもその診断を受けているわけではなく、あくまでもそう推測しただけという状況でしたので、審査上で誤解を受けないようソーシャルワーカーさんから再度医師にお願いをしてもらったところ、「脊柱管狭窄症『の疑い』」と修正していただくことができました。

 

結果

何とか64歳の受診時が初診と認められ、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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