パーキンソン症候群で障害厚生年金3級に認められたケース
相談時の状況
ハローワークの職員の方からのご紹介で、後日事務所へお越しいただいてご本人と面談を行いました。
障害年金を受給出来る可能性があるとわかり、所属しておられた共済組合や年金事務所へ相談されたのですがどこへ行ってもたらい回しにされ、何をどうすればよいかわからず困っておられたそうです。
社労士による見解
この方は、数年前から歩きにくさを自覚するようになったそうです。
次第に頭が発熱時のようにボーっとして考えがまとまらない状態となることも増え、約2年前に脳神経外科を受診したところ、パーキンソン病と診断されました。
直ぐに投薬治療を開始されたのですが、薬の効果は殆ど無く、病状は悪化していきました。
主治医から勧められて国立の大きな病院へ転医し、検査を重ねた結果、パーキンソン病ではなく、パーキンソン症候群であったことがわかりました。
現時点では何とか杖を使わず歩行もできていましたが、この疾患は進行が早く、薬の効きも悪いため、近い将来に歩行困難となる可能性がありました。
受任してから申請までに行ったこと
この方は長年共済組合に加入しておられ、以前でしたら障害共済年金の対象になるはずでした。
しかし平成27年10月に共済年金は厚生年金に統合されましたので、平成27年10月以降に受給権が発生する場合は障害厚生年金とされてしまいます。
障害認定日時点で障害等級に認められれば数年後に申請しても障害認定日に受給権が発生するのですが、その時点では等級に認められず、事後重症として申請時点で障害状態と認められた場合は、申請時点に発生します。
この方は障害認定日が平成27年10月の直前でしたので、その時点で認められれば今後も障害共済年金を受けられるはずでした。
そこでご本人と当時の主治医にお会いし、事情を説明して診断書の作成をお願いしたのですが、カルテをご確認いただいたところその時点ではジョギングなどもできており、障害等級に該当するほどではなかったことがわかり諦めました。
現在の状態に関する診断書を依頼していただく際は、パーキンソン症候群としてお書きいただく際の注意点や、認定基準などをわかりやすく資料にまとめ、主治医にお渡しいただきました。
結果
無事、障害厚生年金3級に決まりました。
最初の更新は2年半先でしたので、その時点で障害状態が悪化していれば2級に認められるはずです。
しかしパーキンソン症候群は進行が速い場合が多く、2年半を待たずして2級相当になってしまう可能性がありました。
障害年金制度は更新まで待たなくても、受給権発生から1年以上経過し、『額改定請求』を行えばその時点で等級を見なおしてもらうことができます。
そのことをご本人に説明し、時期が来たら一度ご状況をお教えいただけるようお願いしておきました。
残念ながら、障害年金制度は非常に複雑です。
担当者もよくご存じないケースが多いので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。
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