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子供の頃からの変形性股関節症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№6076)

相談時の状況

変形性股関節症により、十数年前に右股関節を人工骨頭に置換された、60代の女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は小学4年生くらいの時に、右股関節の痛みを訴えて近くの整形外科を受診されたそうです。

しかし、特に治療をしてもらえるわけではなかったため、痛みは続いていましたが、通院はされませんでした。

大人になってからも痛みがでることはありましたが、日常生活に支障はなかったため受診はされなかったそうです。

50歳になったころから痛みがひどくなり、歩行も困難なほどになってきたため、総合病院の整形外科を受診したところ、変形性股関節症と診断されました。

かなり状態が悪かったため、その2か月後に右股関節を人工関節に置換する手術を受けたそうです。

障害年金は、初診日の時点で国民年金に加入していたら障害基礎年金が、厚生年金に加入していたら障害厚生年金が対象となります。

初診日の時点では子供だった場合は、20歳前障害という特例の扱いとなり、障害基礎年金が対象となります。

障害厚生年金は1級から3級まであるのですが、障害基礎年金は1級と2級しかないため、障害等級が3級だと受給できません。

初診日は初めてその症状をについて医師の診療を受けた日とされていますので、この場合原則だと小学4年生の時が初診日となり、障害基礎年金の対象ということになります。

そうなると、当時のカルテは残っていない可能性が極めて高いため初診日を証明することがそもそも難しいのですが、主要な関節を人工関節に置換している場合は原則「3級」相当ですので、障害基礎年金は支給されません。

しかし社会保険には、「社会的治癒」という法理が存在します。

これは、症状が通常の日常生活を送れる状態となり、かつ治療を必要としない期間が数年に渡って継続した場合に、再発した時点を初診日とみなす考え方です。

この方は過去の受診が小学4年生の時だけで、その後は50歳ごろまでどこも受診せず、社会生活を普通に営めてきましたので、社会的治癒が認められる可能性が極めて高いと考えました。

 

受任してから申請までに行ったこと

小学生の頃のことではなく、痛みがひどくなって50歳ごろに受診した整形外科へ、初診日の証明である受診状況等証明書の作成を依頼しました。

出来上がった内容を確認すると、子供の頃に受診していたことも書かれていました。

病歴就労状況等申立書をこちらで作成する際は、治療を受ける必要がない状態で長年社会生活を営んでこられたことを強調し、社会的治癒に該当する旨の説明を記載しておきました。

 

結果

50歳を過ぎてから受診された時点が初診日と認められ、障害厚生年金3級に決まりました。

 

 

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