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多発性硬化症で障害基礎年金2級:ギランバレー症候群とされていた時期が初診日と認められたケース(事例№5168)

相談時の状況

難病の多発性硬化症を患っておられる30代女性の、お父様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺ったところ、頭痛や両足の脱力症状があったため、風邪かと考えて掛かりつけの内科を受診されました。

ところが、脱力症状はギランバレー症候群の疑いがあるといわれ、すぐに大きな総合病院を紹介されたそうです。

紹介された総合病院へ検査入院したのですが、結局原因は判明せず、退院後は通院していましたが、症状は悪化する一方でした。

1年以上通院していたものの原因はわからないままで、とうとう歩行困難なほどまで悪化したため、お父様が神経系で有名が医師のいる病院を探してこられ、そちらへ転医されました。

するとすぐに多発性硬化症と診断され、1か月ほど入院し、その後は通院治療を受けておられました。

多発性硬化症は、慢性的に寛解と再発を繰り返します。

この方はずっと悪い状態が続いており、特に右足はほとんど自力で動かせないほどになっておられましたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

しかし、最初の内科からは2年近く経過していましたが、病名が判明してからはまだ半年ほどしか経過していませんでした。

障害年金は、原則として初診日から1年6か月以上経過しなければ申請することができません。

初診日とは、関係があると思われる症状について初めて医師の診療を受けた日のことであり、その時点では病名がつかなかったり、誤診されていた場合でもその日を初診と判断するのが原則です。

どの時点が初診日になるのかは、最終的に年金機構の認定医が、医学的な見地から判断します。

医学的にとは言いましたが、実は認定医によって判断にバラツキがあり、残念ながら結果は一定していません。

しかも難病の場合は、結局確定診断がついた医療機関を初めて受診した日が初診日になることが多いと感じています。

特になかなか原因が判明せず、いくつもの医療機関を受診しておられる場合は、この傾向が強いように思います。

最初の内科が初診であればすぐにでも申請可能でしたが、多発性硬化症の確定診断がついた医療機関を受診した日が初診日にされてしまうと、1年6か月経過していませんでしたので、しばらく待たなくてはいけませんでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

早速最初の内科へ受診状況等証明書(初診証明)の作成を依頼してもらったところ、傷病名はやはり「ギランバレー症候群の疑い」と書かれました。

しかし、両下肢のしびれや、上肢下肢の脱力症状を訴えたことも明記されていましたので、ここを初診として進めることにしました。

病歴就労状況等申立書をこちらで作成する際は、最初の内科から現在まで、一貫して同様の症状が続いていることを印象付ける内容になるよう心掛けました。

 

結果

無事最初の内科が初診と認められ、障害基礎年金2級に決まりました。

 

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