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二分脊椎症で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№464)

相談時の状況

生まれながらに二分脊椎症を患っておられる、もうすぐ20歳になる女性について、お父様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は生まれてすぐに二分脊椎症とわかり、生後5日で脊髄髄膜瘤の修復手術を受け、水頭症も合併していたため、生後1か月でV-Pシャント術も行われました。

幼少期から継続してリハビリと治療を続けてこられましたが、両下肢に重い障害があり、自立歩行は不可能な状態でした。

重い排泄障害などもありましたが、両下肢の障害だけで、障害等級1級になるほどの状態でした。

しかし障害者手帳を拝見すると、両下肢の障害状態は3級になっていました。

障害者手帳の認定基準は障害年金と異なるため、必ずしも同じ等級になるわけではありませんが、手帳の等級が3級とういうのは、実態よりも障害状態を軽く認定されているように感じました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方は重い排尿障害などもありましたが、両下肢の障害だけで1級になるはずの障害状態でしたので、肢体障害に焦点を当てて進めることにしました。

診断書は、障害者手帳の診断書も作成された医師へ依頼することになりました。

実態に則した内容でお書きいただけるよう、障害認定基準や正しい診断書の書き方などをご理解いただくための資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただくことができました。

 

結果

無事、障害基礎年金1級に決まりました。

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