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類天疱瘡で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№2064)

相談時の状況

京都府の難病相談支援センターからのご紹介で、類天疱瘡を患っておられる50代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約7年前から、皮脂欠乏性湿疹や貨幣状湿疹による痒みを訴えて、不定期に皮膚科を受診しておられました。

約4年前に、いままでの症状とは明らかに違う大きな水泡が出現したためいつもの皮膚科を受診されたところ、直ぐに大きな大学病院を紹介されました。

検査の結果、難病である類天疱瘡と診断され、直ぐに入院となりました。

その後は入退院を繰り返し、自営業をされていたのですが、殆ど仕事ができないため開店休業状態となって経済的にも困窮しておられました。

日常生活や就労に大きな影響がでていましたので、その点から考えると障害等級2級に該当するほどの状態と判断したのですが、どこに的を絞って進めるかが迷いどころでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

まず初診日は、皮脂欠乏性湿疹や貨幣状湿疹で皮膚科を受診した日ではなく、初めて出現した大きな水泡について診てもらった時点が初診日と認められる可能性が高いと判断しました。

(実際に皮膚科で取得した受診状況等証明書には、湿疹で以前から通院していたことも書かれていましたが、予想通り水泡の時点が初診日として認定されました)

医師に作成してもらう診断書は、「その他の様式」を選択しました。

診断書の様式は、病気や障害の種類によって8種類用意されています。
これは原則として、「この病気だからかならずこれを使用しなければならない」と決められているわけではありません。

障害の種類や箇所によって、最も適した様式を選択する必要があり、選択を誤ってポイントがずれてしまうと、障害状態を正しく審査してもらえなくなります。

年金事務所の窓口で相談すると、担当者からアドバイスしてもらえますが、担当者の経験や知識によっては、適当ではない様式を渡されてしまうこともありますので注意が必要です。

例えば手足や体幹などに症状が出現し、動かしにくさから日常生活動作が大きく制限されてしまう場合は、「肢体障害用」の診断書を使用します。

この方は全身のいたるところに水泡が出現し、皮膚がケロイド状になってしまうため、出現した場所が悪ければ歩行も不可能になることがよくありました。

しかし水泡が出現する箇所は一定ではなく、歩行や手を使った行動に制限が出ない場合もありましたので、「肢体障害」として主張するのは適切ではないと判断しました。

この方の日常生活を常に困難なものにしてしまっていた一番大きな原因は強い倦怠感で、一日中横になっていなければならないほどの状態でしたので、その症状を最も効果的に主張できる様式として、「その他の障害用」を選択しました。

ところがこの「その他の障害用」の診断書は非常に自由度が高く、医師にポイントなどを正しくご理解いただいたかなければ、なかなか実態に則した内容になりません。

そこで、大学病院の相談員さんにお願いし、こちらでまとめた資料を使用して医師にご説明いただいたところ、問題の無い内容で作成してもらうことができました。

 

結果

無事、障害認定日時点は障害厚生年金3級に認められ、現時点は2級に決まりました。

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