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20歳前からの慢性疲労症候群で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№178)

相談時の状況

大学病院の相談員さんから、慢性疲労症候群と繊維筋痛症を10代の頃から患っておられる20歳の女性をご紹介いただきました。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺ってみると、この方は吐気や眩暈といった、自律神経失調症のような症状に悩まされていたそうです。

高校1年生の時にクリニックを受診したが改善せず、その後は精神科や神経内科など、いくつかの医療機関を受診されましたが、原因不明といわれました。

18歳の時から掛かっている現在の大学病院でようやく診断され、現在も通院しておられました。

障害年金については主治医か教えられ、地域医療連携室へ相談するよう言われたそうですが、初診のクリニックが既に廃院となっていることがわかり、困って当センターへご相談いただきました。

線維筋痛症の主症状である疼痛は落ち着いておられるようでしたので、障害等級に該当する可能性は低いと感じました。

困っておられたのは慢性疲労症候群についてで、疲労から1日13時間以上睡眠をとらなければ殆ど活動できない状態が続いており、大学も通えなくなって休学しておられましたので、慢性疲労症候群だけで2級に該当する可能性があると判断しました。

「線維筋痛症・化学物質過敏症・慢性易疲労症候群・脳脊髄液減少症」は、障害年金の認定が困難な傷病とされており、以前は受給が難しかったのですが、平成24年にそれぞれ専用の照会様式が新たに設けられ、認められやすくなりました。

慢性疲労症候群は専用の照会様式と、「その他の障害用」という診断書を使用するのですが、線維筋痛症は「肢体障害用」の診断書の医師に作成してもらう必要がありましたので、お金をかけて通らない可能性のある診断書を書いてもらっても無駄になりますので、慢性疲労症候群だけで進めることにしました。

 

受任してから申請までに行ったこと

初診日とは、関係があると思われる症状について初めて医師の診療を受けた日のことですので、この方のケースだと廃院となった最初のクリニックについて証明するよう、年金事務所の窓口では指示されると思います。

原則通りだとそうなのですが、障害年金は20歳になってからでなければ支給されない関係上、実は20歳までにそのことで病院へ行ったことが証明できれば問題ありません。

窓口ではマニュアル通りに対応されることが大半で、こういった実務上の取り扱いはあまりご存じありませんのでご注意ください。

この方は18歳から現在の通院している大学病院に掛かっておられましたので、初診証明(受診状況等証明書)を別途取得する必要がありませんでした。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

それと情報として念のためお伝えしておくと、廃院となった最初のクリニックは、調べてみると鍼灸院を併設しておられ、この方が受診したのは鍼灸院のほうでした。

初診日とは、「初めて医師の診療を受けた日」のことです。

鍼灸院は医師が診療を行っているわけではありませんので、そもそも初診日とは関係がありません。

またさらにそもそもの話しですが、実は「線維筋痛症・化学物質過敏症・慢性易疲労症候群・脳脊髄液減少症」は、確定診断が付いた医療機関でなければ初診日と判断してくれません。

以前、審査本部の元審査官とお会いする機会があり、上記疾患の初診日の取り扱いについて質問してみたところ、これらの疾患は審査担当者の間で、そのように判断しなければならないとする暗黙のルールが存在することを教えてもらいました。

ひどい話ですが、「医学的な見地から判断した」と言われてしまえばどうしようもありません。

私も過去に審査請求で争ったことがありますが、残念ながらまったく相手にされませんでした。

障害年金は制度自体が非常に複雑な上、医学的な要素も大きくかかわってきますので、数多くの経験を積まなければ対応できないことがたくさんあります。

専門家へご相談いただいた方が良いのはもちろんですが、例え専門家を名乗っていても、経験が十分でない方もいらっしゃいますのでご注意ください。

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