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働きながらでも子宮内膜症でで障害厚生年金3級に認められたケース(事例№5996)

相談時の状況

子宮内膜症を患いながらも無理してフルタイム勤務をしておられる、30代の方からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約5年前に激しい腹痛や血便の症状が出現し、近くの消化器内科を受診されましたが、特に異常は見つからず、通院はされなかったそうです。

その約1年後に排尿痛と大量の出血があったため再度前述の消化器内科へ行かれましたが、やはり原因はわかりませんでした。

症状は継続していたため、婦人科などを4件受診されましたが判明せず、5件目に受診した泌尿器科でようやく、子宮内膜症の診断名がつきました。

障害年金は様々な病気や障害が対象になり、病気や障害の箇所によって障害認定基準が細かく定められています。

しかし傷病の種類は数えきれないほど多いため、すべてのものに対して個別の認定基準が定められているわけではありません。

子宮内膜症で障害年金を申請するケースは比較的少なく、明確な数値基準も存在しません。

こういった場合は、病名に関係なく、「どういった症状が、どこにどの程度出ているか」という観点で、8種類ある診断書の様式から、どの分野で申請するのが適切かを検討します。

この時、障害に即した診断書の様式を使用しなければ、障害状態を正しく審査してもらえません。

年金事務所の窓口で進められた様式が的外れだったケースを、何度も目にしたことがありますので注意が必要です。

この方は症状として、腹痛、排便痛、排尿痛、血便などがひどく、経済的な理由で無理をして就労しておられましたが、早退したり、休んでしまいこともたびたびありました。

 

受任してから申請までに行ったこと

使用する診断書は、倦怠感や易疲労などが原因で日常生活能力を低下させている場合によく使用する、「その他の障害用」の様式が適切だと判断しました。

この様式は、日常生活能力の程度を示す特定の選択項目と、自覚症状や他覚所見をどれだけ具体的に書いてもらえるかがポイントです。

この診断書の正しい書き方や、ご本人の日常生活の状況などについて改めて認識していただくための参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、就労時の状況なども詳しく書き込み、いかに支障が出ているかをアピールしました。

 

結果

一般就労でフルタイム勤務できている状況でしたが、障害厚生年金3級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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