ランゲルハンス細胞組織球症で障害厚生年金2級に認められたケース
相談時の状況
京都府難病相談支援センターの職員よりご紹介いただき、後日ご本人に無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
症状について詳しく伺うと、右大腿骨、右上腕骨、骨盤骨、頚椎、仙椎などに多発骨病変があり、特に右大腿骨はちょっとしたことで骨折する可能性が高い状態でした。また骨病変部分には疼痛があり、力を入れたり重いものを持ったりすることができません。痛みが酷いときは満足に動くこともできず、倦怠感も強いため、家で横になって過ごしておられました。
症状がましな時は歩行なども問題ないのですが、歩き続けたり立ったままの姿勢でいると直ぐに疼痛が出現するため、公共交通機関での移動は困難です。また転倒すると簡単に骨折してしまうため、外出は極力避けなければならない状況でした。
障害等級を判断する認定医は当番制で、必ずしも専門医に審査してもらえるとは限りません。
この病気は日本において100例以下の報告しかないと言われる難病ですので、かなり高い確率で専門ではない医師に審査されてしまいます。
日常生活に大きな支障が出ていることは明らかなのですが、具体的な症状や日常生活上の支障をを診断書や病歴就労状況等申立書で詳しく説明しなければ、不支給とされてしまう可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
ご本人から医師へ、診断書の作成を依頼してもらいました。
ところが主治医は障害年金用の診断書を作成したことが無いらしく、書き方についてなかなかご理解いただけなかったようでしたので、後日改めて口頭でも医師へ説明し、問題のない診断書を作成していただけました。
結果
無事、障害厚生年金2級に認められました。
通常であれば4か月程度で審査結果が届くのですが、極めて症例の少ない難病だったためか、結果が届くまでに10か月程度かかりました。
前述の通り、難病は認定基準が明確にされていないものが多く、障害状態を審査する認定医も専門外である可能性が高いため、他の病気よりも障害年金申請に注意が必要です。
障害年金の審査は、本人の状態を直接確認したり、ヒアリングを行ってくれるようなことは一切ありません。
提出した診断書や病歴就労状況等申立書に書かれた内容だけを元に審査されますので、書き方が不十分であればそれだけで不支給とされてしまいます。
障害認定のポイントを押さえた書類作りをしなければ受給は困難ですので、専門の社労士へご相談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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