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頚椎損傷による肢体麻痺で障害基礎年金1級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

ご本人の奥様からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

奥様から詳しくお話しを伺ったところ、ご主人は約8年前に階段より転落し、その際頸椎を損傷して半身不随になられたとのことでした。

片側を上下肢とも完全に動かせない状態でしたので、間違いなく障害等級は1級であると判断しました。

 

受任から申請までに行ったこと

ところが障害認定日時点に通院しておられた病院へ確認したところ、その時点では筋力や可動域などの検査を実施しておらず、診断書の作成はできないと言われてしまいました。

障害年金の診断書は、必ずカルテに基づいて作成されなければなりません。
また、肢体障害の診断書は、筋力や可動域などを細かく記載してもらわなければいけないのですが、その時点でタイミングよく検査が行われていなければ、その項目は空白となってしまいます。
診断書上で記載が無い項目については異常が無いものとして取り扱われてしまいますので、審査上極めて不利です。

認定日当時の病院を訪れ、カルテに記載がある範囲で何とか診断書を作成してもらい、診断書上の記載が不足している部分は、病歴状況申立書で当時も現時点と同様の障害状態であったことを強調し、申請しました。

 

結果

障害基礎年金1級に認められ、5年分の遡及も行われました。

肢体障害で診断書を作成してもらう場合は、障害認定日から3か月以内に検査が実施されておらず、十分な内容で作成してもらえないことが多くあります。
しかし、当時も現時点と同様の障害状態にあると認められれば、空白だらけの診断書でも遡及が認められる可能性がありますので、諦めずチャレンジしてください。

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