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脊髄空洞症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№5240)

相談時の状況

ハローワークの専門相談窓口から、キアリ奇形Ⅰ型からの脊髄空洞症がある50代女性をご紹介いただきました。

以前からご本人が障害年金の相談を医師にされているのですが、あまり協力的でなく、診断書をなかなか書いてもらえないので助けてほしいとのことでした。

 

社労士による見解

この方は約5年前に頭痛や眩暈の症状が出現し、近くの総合病院を受診して精密検査を受けたところ、生まれながらにキアリ奇形があったことがわかりました。

すぐに入院して手術を受けましたが症状は改善せず、その後は入退院を繰り返しておられました。

初診から2年後に大学病院へ転医し、そこでも手術を受けたところ、何故か術後から左下肢の麻痺だけが悪化し、杖を使用しなければ歩行できなくなりました。

転医後の執刀医が新たに主治医となり、経過観察で定期通院を続けておられました。

障害状態は少なくとも3級には該当するはずでしたが、医師に相談してものらりくらりとかわされてしまい、なかなか前に進められていない状況でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

医師は、正当な理由なく診断書の作成を拒んではならない旨が医師法に定められています。

大病院に勤務しておられる医師がそのことをご存じないはずありませんので、病院へ正式に依頼すれば、書いていただけることは確実でした。

しかし何とか書いてもらえたとしても、審査に通る内容でなければ意味がありません。

障害の種類にもよりますが、肢体障害用の診断書の記載項目は医師の主観によって書かれてしまう項目が多数存在しますので、医師の機嫌を損ねてしまうことは何としても避けなければなりません。

強引に診断書の作成を依頼してしまうのではなく、書き渋っておられる原因を探る必要がありました。

そこで受診時にご本人から医師へ、どのような状況になればお書きいただけるのかを訪ねていただいたところ、医師からは、「膠原病の可能性もあるので、それを確かめるまでは作成できない」との返答があったそうです。

それでは、ということで、具体的に検査を受けてもらうようお願いしました。

数か月後に検査結果が出て、膠原病の可能性は否定されましたので、正式に診断書の作成を依頼してもらったところ、なぜか通院先である大学病院では書けないので、非常勤で月に1回だけ勤務している別の病院に来てほしいと言われたそうです。

大学病院では書けない理由についてご本人が尋ねたところ、「ここでは関節の可動域や筋力が計測できないから」と言われたそうです。

その大学病院内でいつも計測してもらえていましたので不思議に思ったのですが、医師の機嫌を損ねてしまうと診断書の内容に影響がでてしまう恐れがありましたので、ご本人には医師のおっしゃる通りにしていただきました。

わざわざ別の病院を一度だけ受診し、診断書を書いてもらうことはできたのですが、内容を見ると、通常は詳細に書かれるはずの治療の経過欄に、「当院では治療を行っていないため不明」とだけ書かれていました。

障害状態については3級相当で書かれていたのですが、治療の経過が全くわからないようでは審査してもらえません。

この時点でようやく、医師が診断書を書きたがらなかった理由が推測できました。

大学病院へ転医してすぐの手術をこの医師が担当されたのですが、その直後から左下肢の障害状態が悪化していましたので、勤務先の大学病院に医療ミスの可能性がバレてしまうのを恐れておられたのではないでしょうか。

ご本人は、確かに悪化しましたが、医療ミスを訴える気はさらさらなく、医師にそのことを追及したこともなかったそうです。

なぜそこまで気にされているのかはわかりませんでしたが、このままでは審査どころか、年金事務所で受け付けてもらうことすらできません。

そこで、何とか大学病院で追記していただけるよう、次のような内容を記載した追記依頼文を作成し、受診時にご本人から医師へお渡しいただきました。

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現在の内容ですと、治療の経過が不明なため、非常に高い確率で年金機構から○○大学病院へ、医師照会やカルテ開示の依頼があると予想されます。
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すると当初は、大学病院では書けないと仰っておられたのですが、すんなりお書きいただけました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に決まりました。

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